第11回目の『フジ住宅』裁判期日、5月17日(木)が直前に迫ってまいりました。
皆様のご支援が大きくなるにつれて、裁判は期日を重ねるごとに我が方に有利な展開となってきており、
今回も、更にその状況が進むことを私は確信しています。
この裁判に『フジ住宅』は必ず勝つでしょう!! しかも完全勝訴するでしょう。
どうか、そのためにも、皆様のご協力を得られますよう、お願い申し上げます。
5月17日(木)傍聴券の抽選が30分前の10時30分よりあります。
裁判開始の時刻は午前11時より、
場所は前回と同じ
大阪地裁堺支部です。
時間をお間違えないように、ご注意ください。
どうぞ、お一人でも多くの方に傍聴券獲得にご協力いただけますよう、南木から重ねてお願い申し上げます。
(当日、私は識別の為にこの「南木倶楽部」の缶バッジを白のブレザーの胸につけています。傍聴券獲得にご協力くださった皆様に、今回もお一人1個ずつプレゼントいたします。私以外の当方支援の方は身に着けないで、お持ち帰りください。これは原告応援団の皆様がそろって、彼らの缶バッジをお着けにならないよう、牽制の為にしていることですので。)
この裁判には妥協の余地が無く、原告が訴えを取り下げない限り、会社側の完全勝訴しか目指す地点はありません。
なぜなら、この裁判に、ほんのわずかでも『フジ住宅』が負ければ、つまり「原告の訴えに妥協」する事があれば、その結果、日本中のあらゆる会社、学校、組織が、「何がヘイトなのか」「日本人は何を言ってよく、何を言ってはいけないのか」「日本では何を出版する事は許されないのか」等を、自身で決定できず、特定の左翼人権活動家や、その組織(具体的には「部落解放同盟」等)と相談して、その都度決めてもらわなければならない事態となるからです.
対象は我が国内の全ての企業ですから、その事によって空前絶後の利権を彼らは得る事になるでしょう。
それは我が国周辺の「反日国家」を大いに力づけ、逆に我が国の国力は著しく損なわれ、日本はまっ逆さまに滅亡へと向う事になるでしょう。
我が国の「言論の自由」「出版の自由」はこの裁判で、『フジ住宅』が負ければ終焉に向い始めます
。それほどこの裁判は重要です。
この裁判にはとてつもない国益の帰趨と、我々の子孫の運命がかかっており、負ければ亡国が待っているのです。
原告ご本人は、私がこんなことを書くと「何を大げさな」と思われるかもしれません。それは、ご自身が起こしている裁判の重大性をほとんど理解しておられないからだと私は思います。日本国家の将来について、ご自身のしておられる事が10年ほどのスパンで見て、どれほど大きな国力の減衰につながり、ひいては、我が国で暮らすご自身の人生にもブーメランのように還って来る事等、お考えになる事もないのではないでしょうか。
それで、私はこの機会に、原告のお考えについて、ここで原告も恐らく気づいておられないか、勘違いされていることを指摘しておきたいと思います。
もしも、「日本など滅びても良い。」と思っておられるのなら、ご自身たちが「反日」と呼ばれても違和感を持たれないと思うのですが、そう言われるのは心外であるようにネット上にあるご自身の手記に書いておられるので、原告女性の本心は、全く「反日」ではなく日本を愛してくださっているのだと考えたいと私は思います。それならば、気づいておられないであろう事を指摘しておかねばなりません。なぜなら、ご自身のお考えとは違って実際にやっておられる事は「反日活動」以外の何者でもないからです。
日本でこれからも暮らして行かれるのなら、そして「日本など滅びても良い」と思っておられないのなら、現在の「発想」を少しずつ修正された方が良いと心から私は願います。
さて、それでは原告の「発想」について私が思うことを述べます。
このことは裁判に関して原告が述べられ、ネット上に表現されている公開の資料に基づく私の分析ですので、私がその批判を、こうしてネット上で公開しても、原告に対する「ヘイト」でも何でもありません。まずそのことを原告に了解していただきたいと思います。
では、重要な核心に入って行きます。
原告が自身のネット上に公開の手記で述べられ、また同志社大学社会学部教授 板垣竜太氏も「原告側提出意見書」でそれをそのまま引用しておられるように、以下のような「発想」を示されています。
原告が現在も標記の点に関して同様の「感受性」をお持ちかどうかは定かではないですが、この原告の「発想」や、「感受性」に我が国の民間企業が配慮する事がはたして可能でしょうか。私は不可能であると思うのです。
私はこの事も裁判官にご判断いただきたいと思っています。
以下、その部分を示します。
http://docs.wixstatic.com/ugd/44848b_243d15fb1e0844409f14c67a4151c77a.pdf
同志社大学社会学部教授 板垣竜太氏「意見書」19ページより
<中学までの環境とは全く異なった雰囲気の高校に入学して、その軍国主義的な催しや大音量で流される君が代に対し、どうしても体が動かずに立ち上がれなかった。その様子を見るに見かねた親が学校に出向いた事があるが、そのときに、ある先生が原告とその親に聞こえよがしに「それやったらこの学校に来るなよ」とつぶやいたのを覚えている。>
私(南木)は長年大阪府の高校教諭を奉職させていただきましたが、諸外国と比較して「軍国主義的」な教育をしている大阪府立学校など一校もないと断言できます。
また入学式、卒業式等で、国歌を斉唱するのは当然のことであり、それを「大音量で」と感じ、「立ち上がれない」と言うまでの反応を示す人物に、「その感受性は改めるべきだ」と指導する以外、日本の公立学校に一体何を配慮せよと言うのでしょうか。(私は原告の履歴について一切情報を持たないので、原告の通った高校が大阪府立高校であったという前提で書いています。原告の通った高校が私学であったのだとすれば、私学に独自の「校風」があるのは当たり前で、原告の訴え自体が意味を持たないと思うからです。)
この原告の記述、感受性こそ、日本と、日本人全体への著しい侮辱であり、同じことを日本人が韓国で言えば、韓国の人々がどう思うかを考えれば、すぐに分かることではないでしょうか。
原告は、同じ事を日本人が韓国で言ったり、行ったりすれば、どうなるか、考えてみた事がおありでしょうか。
多分、こう書いただけで、私の発言そのものが「ヘイト発言」だとお考えになるのでしょう。私のこの発言の自由を認めたくないとお考えになるでしょう。
私は、大阪府立高校教諭であったある時、「反日教育」に強力に取り組んでいる府立学校に転勤を命じられ、1年間だけ、その学校に勤務した事があります。
その学校には「日教組」と、「部落解放同盟系」の教師たちが、その子が地元の小学校に在籍中から、相互に連絡を取り合って、宝物のように育ててきたある女生徒がいました。私はその子に、授業中に突然大声で抗議されるとともに、大きな声を上げて泣かれた事があるのです。
それは私が授業で「日本は朝鮮半島の統治に関して、良い事もした。」と話をした瞬間に起こったのでした。
私は、涙をポロポロこぼしているその生徒の状況がつかめず、誰かが何か悪い事をその女生徒にしたのかと思って、「どうしたのか」とその子に尋ねたのです。
そうするとその女生徒は、しゃくりあげながら、声を振り絞るようにして、私を憎らしげに睨み付け、
「先生!、日本は悪いに決まっているのに、どうして先生は日本は良いこともしたなんて言うんですか!」と大声で叫んで、その後、号泣したのです。その子は在日韓国人で、
それは私が現在の活動をするきっかけとなる、私にとって重大な経験でした。
この裁判に関わるようになってから、私は原告が受けた教育に思いを馳せ、上記少女のことを思い出します。
原告も、上記少女も、ある意味で、戦後日本の教育の犠牲者なのだと思います。
しかし原告はご自身が受けた教育が正しかったと今も思っておられるようです。
その頃、大阪府教育委員会(現在の「大阪府教育庁」)が発行していた「府立学校への指示事項」の別冊として、「在日韓国朝鮮人の子弟に関する教育の指針」という冊子がありました。
そこには 「現在日本に在住している 在日韓国朝鮮人の子弟は強制連行されてきた人々の子孫であると考えられる」と、とんでもない嘘が書かれていました。
それは全くの間違いです。私は原告のお家の事は知らず、原告が在日何世に当たるのかも存じませんが、ご先祖は「強制連行」されて我が国に来られたのではなく、ご自身の意志でお越しになったのであろうと思います。
大阪の教育は 上記の指針に従って 少なくとも20年間以上 行われたはずです。
またこれは 大阪だけではなく 全国で行われていたことでした。
おそらく文科省(当時は文部省)が同じ立場であったか、それを黙認していたのでしょう。
文科省及び 各地の教育委員会が 率先して「反日教育」を進めてきたことは疑いがありません。
原告はその中で、特にそういう事に熱心な中学校で教育を受けられたのだと思います。
私は、その「指針」を見直し、国会の記録にあるとおりに認識を改める【そのような「徴用」(日本人の徴兵に当たる、)で労働力として半島から日本本土に来た方々はほぼ全員半島に帰ってもういない。そもそも強制連行自体は皆無。徴用が強制連行なら、徴兵も強制連行という事になる】ように大阪府教育委員会に働きかけることもやってまいりました。
原告はご存じないでしょうが、このように生徒を「日本が悪いのに決まっている」というように「反日」に育て、それをその学校の主流の教育とする事は、日教組の力の強い学校では、どこでも多少なりとも為されていたことですし、大阪府においては教師にとって、それをすればするほど、簡単に「出世」する方法だったのです。
原告の高校時代は、学区にそういう学校が1校くらいはきっとまだあったと思いますので、中学校の先生が、原告を徹底した「反日生徒」に育てようと思ったら、そういう学校を勧められたと思うのです。けれど、いきさつは分かりませんが、原告は「思想的に」ごく平均的な府立高校に進学されたのだと思います。
「それやったらこの学校に来るなよ」とつぶやいた」
とのことですが、それは上記のような事情があったからだと思います。
それだったら、「反日教育」を熱心にしている学校を貴方は選べばよかったのに、という意味が含まれていたに違いないと私は思います。
ところで、上記の、私が経験した「反日教育のメッカ」の学校は、橋下知事の時代に「大阪府国旗国歌条令」が定められてから(その成立に私もかなり関わりました。)は、流れが変わりました。反日教育を行っていた先生方の大半が「出世コース」のその学校を去って、皆さん校長になられて、今度は「国旗掲揚、国歌斉唱」を推進する側に豹変されたとのことです。
そういう意味で、原告こそ、我が国の「左傾化教育」に翻弄された「犠牲者」だとも私は思います。
しかしそんなことを言って、原告に同情している余裕は最早、現在の我が国にはないのです。
原告もぜひ、今一度、ご自身に決定的影響を与えた日本の公教育について、分析して、見直されることを切に願うところです。私は、原告にはその能力も、(自分が受けた教育を批判する)資格もお持ちと存じます。
さて、もう一度原告がお書きになった、先の記述に戻ります。
重大な問題点がまだあるからです。
<中学までの環境とは全く異なった雰囲気の高校に入学して、その軍国主義的な催しや大音量で流される君が代に対し、どうしても体が動かずに立ち上がれなかった。その様子を見るに見かねた親が学校に出向いた事があるが、そのときに、ある先生が原告とその親に聞こえよがしに「それやったらこの学校に来るなよ」とつぶやいたのを覚えている。>
この記述について、原告は『フジ住宅』でパート社員をしておられるわけですが、もしも原告が同じパートでも、それが公務員であった場合は、この文章をネット上に現在のように発表するだけで、この記述は、原告が「現在はそうでないことを書かず、そのままである事が推認されれば」、少なくとも「誤解を招く恐れがあり」、間違いなく公務員に対する「信用失墜行為」となって、(「厳重注意」程度であるとは思いますが)「懲戒処分」の対象になるでしょう。
上記原告の「国歌否定の言説」は、日本の公務員が決して取ってはならない態度だからです。
公務員といえども、内心の自由はありますが、それを公然とネット上に公表すれば、上記のような表現であれば「信用失墜行為」と判断されると思います。
ところで、「ひいては国の為に当社を経営する」と宣言されている「フジ住宅」にとって、原告のこの見解のネット上での表明は、原告が会社を訴えている「ヘイトスピーチ、民族差別、人種差別」などとは違った次元で、上記公務員と同じ意味で、『フジ住宅』の社員として、実質上重大な「信用失墜行為」を行っていると私は思います。
このような見解を持つ社員がいる事自体が「フジ住宅」の「社是」に背き、会社の信用を「失墜」させる事になっていると思う訳です。
原告の行為は、もしも原告が公務員であれば信用失墜に当たる事は確実であり、そして、「国のために会社を経営する」事を社是としてかかげておられる「フジ住宅」の信用を失墜する行為をされている事も疑いがないと私は思うのです。
そして、更に、ここが重要ですが、逆に言えば、こういった原告の見解の表明が、公務員のように「信用失墜行為」として処分されないのと同じ程度に対応して、民間企業である会社にも、経営者が思想的見解、政治的見解を表明する自由、経営者の言論の自由があると言わねばならない訳です。
さて、話を裁判に戻しますが、裁判で争点となっているのは、一度では「ヘイト行為」でなくても、繰り返せば「ヘイト行為」であるとする原告弁護士の見解で、さらに、そのことを配慮しなかった事が「職場環境配慮義務違反」で「違法」であると言う主張です。
ところで『一度では「ヘイト行為」でなくても、繰り返せば「ヘイト行為」となる』事はどういう事なのか、その基準が全く明らかではありません。
その基準を自分たちが決めたいと言う事が「部落解放同盟」の本心、真の狙いではないかと、私は強く疑っています。そのために彼らはこの裁判を起こし、強烈に支持しているのだと思います。
今回、会社側は、会社の実態は原告の訴えと真逆であるので、大多数の社員が会社の配布資料に感謝し、喜んでおられ、継続して欲しいと思っておられるその決定的な『証拠』を裁判所に提出されます。
会社配布資料について、感謝し、続けてほしいと思っておられる社員の声は無数にあり、会社はそれを何百人分も「経営理念感想文」から抽出して、まとめ、大変な労力をかけて、全資料の「感謝の要点の見出し付き」の「目次」を付けて、裁判所に「証拠」として提出されるとのことで、必ず裁判官に真実の状況が伝わると思います。
毎月の全社員に配布されている「経営理念感想文」は希望すれば誰でもその冊子を読む事ができ、私も少し見せていただきました。
例えば、銀行から出向で、部長として「フジ住宅」に来ておられる方々が、『銀行』にお戻りになるに当たっての「経営理念感想文」では
「会長、いつも健康やためになる資料の配布有難うございました。」 と書いておられますし、また別の同様に出向でお越しだった部長も。
「正しい歴史観に関わる資料を配布下さり(元々私が持っていた歴史認識を再確認、おさらいさせて頂きました)、心から共感できた事、を感謝しています。」と述べておられます。
原告たちはあたかも会社が配布した資料や、その文言を、原告個人にのみ直接会社が言ったり、読ませたりしているかのような印象操作をしていますが、言うまでもなく全ての配布物は、パート社員を含む全職員に平等に配布されたもの以上でも、以下でもありません。
原告代理人弁護士は、口頭弁論で、「日本は良い国だ」と繰り返し会社が述べる事があれば、それは原告にとってヘイト発言である。と言う暴論を述べていることを紹介しましたが、
会社は、その配布物において様々な情報を社員に伝え、上記のように実に多くの社員の皆様がそれを感謝する文章を「経営理念感想文」他で、発表されています。
当然ほとんど全ての表現は、会社配布物の中で三度は繰り返されているでしょう。
これらの中に、日本は良い国だという見解はいくらでも見つける事ができます。
実に膨大な「会社からの配布物への感謝」の文章の中から、何かを褒めれば、それを良く思っていないかもしれない社員がいれば、その人を傷つける事になるかもしれないとして、一体どういう配慮をして、どれを削るべきなのでしょうか。
例えばある「癌に有効」との物質の情報が配布されたとします。もしかしたら、何らかの事情で、その物質を摂取する事に違和感をお持ちの社員も一人くらいはおられるかもしれません。反感をもたれる内容も含まれているかもしれません。
そういう可能性が少しでもあれば、全ての配布を「職場環境配慮義務」として、止めなければならないのだったら、それは「フジ住宅」の経営方針、社員教育のあり方を根こそぎ改めよと言う事になります。
原告弁護士はこれだけ多数の社員が感謝している会社の社員教育のあり方を、変えよと言うのでしょうか。
原告の望むようにすれば、現在の、原告を除くほぼ全社員が「素晴らしい」と思って下さっている、「フジ住宅」の、「社員教育、人間育成」の方法を続けられなくなる事は明らかです。
今回、多くの社員が「感謝」している「証拠」をご覧になって、原告と、原告側代理人弁護士の訴えは、土台無茶な話であるとともに、会社の実態は原告の訴えと真逆であることを、裁判官はごく自然に理解して下さることでしょう。
いまや、この裁判の実情は、「ヘイトスピーチ論」や「職場環境配慮義務」という理論に名を借りた一種の「思想的政治的闘争」である事が明らになってきています。
原告弁護士は「一度では違法でなくても、繰り返せば違法になる。」と言っています。
その「一度」と言う事は「フジ住宅」ではほとんどありえないので、仮に当裁判に負ければ、「フジ住宅」では、その一度すら発言できない事態となり、会社は恐ろしい言論統制下に置かれ、韓国や、コリアンに関しては、結果的に、一切の批判的言辞を社内で表現することを禁じられる結果となるでしょう。
またその種の書物を会社では机上に置くことすら許されなくなるでしょう。
なぜなら、机上に置くだけで、何度も原告の目に触れる事になるからです。
「フジ住宅」社員のほとんど誰もそんなことを望んでおられないどころか、むしろ現在の会社の方針を続けて欲しいと、原告以外の大多数が思っておられます。
配布された全ての書物は、書店で誰でも買う事のできる書物です。
原告側提出文書で、上記 同志社大学教授 板垣竜太氏は、
「特定の国民的(ないし民族的)出自を持つ者が平等な立場で能力を発揮し得ない職場環境」などと的外れなことを言っています。
全くの見当違いである事は、私も何度も引用していますが、以下の当方弁護士の論証で明らかです。
『フジ住宅』はまさに、「特定の国民的(ないし民族的)出自を持つ者が平等な立場で能力を発揮できる職場環境」です。
https://www.fuji-jutaku.co.jp/blog/?year=2017#article28
2017年12月18日
今井会長 第4準備書面後半(9月28日の法廷に提出、要旨を朗読)
<被告今井の資料配布に差別意図があるというのが原告主張であるが、被告今井第2準備書面3頁にて述べたとおり、被告今井が、被告会社において、原告をはじめ在日韓国人を、従業員や役員として差別なく雇用、登用していることを再度強調しておく。
会社の役執行役員を除く取締役は、今井以下7名で、社外取締役2名と、社内取締役5名で構成されている。そして、被告会社の意思決定に最も関わる5名の社内取締役のうち、2名は(元)在日韓国人である。
具体的には、 取締役は入社時には在日韓国人であったが、入社し部長職に昇進した後、自身の意思で日本に帰化した。もう1名の 取締役は、入社時には日本国籍を得ていたが、もとは在日韓国人で中学生時代に両親の帰化に伴い、日本国籍を取得した者である。2名とも被告会社の社運がかかる要職にある。
ほかにも被告会社には在日韓国朝鮮人等の外国籍の従業員がおり、被告今井及び被告会社が、人材採用にあたって外国人を排除してきたわけでは全くない。
そして、日本国籍で入社した従業員(日本人)と、在日韓国朝鮮籍を有しつつ入社した従業員の昇進について、上記2名の取締役の例からも分かるとおり、在日韓国朝鮮人の従業員が差別を受けているようなことは一切ない。
「人種差別」や「民族差別」の色彩が色濃い企業であれば、5名の社内取締役中の2名が韓国系日本人ということはありえず、この役員構成は、創業者会長である被告今井がここまで会社を大きく育てるにあたって、在日差別など全くしてこなかったことの証明にもなる。そして、被告今井の意識において、資料配布の場面でも、差別意図やヘイト感情などがあるわけではないことは明瞭に高察いただけることと思われる。
上記のような取締役の国籍としてのルーツなどは、プライバシーに大きく関わることでもあるのであえて公開、表明する必要は普通はないことなのであるが、こうして訴訟で会長と会社が被告席に立たされ、そこで取締役である2名がともに私的情報の公開を快諾したので、ここに被告会社の中枢の取締役の5分の2が韓国系の人物で、韓国系の人々が自身らの努力によってよく昇進しているのが被告会社の実態であることを表明しておきたい。>
原告は上記の現実を一体どう考えておられるのでしょうか。
原告は、おそらく日本で一番社員に優しい、社員の健康と、人権を尊重する会社に勤務しておられるのです。
原告はただの一度も、今回の裁判を起こしたことで社内で罵声を浴びせられた事は無く、それどころか、毎回の裁判に、社員である原告が出廷していることを深く配慮して、会社は今回第11回目の裁判期日に至るまで、一度たりとも、1名の社員さえ、裁判に派遣しておられないのです。
社員が法廷で対立する立場で出会い、気まずくなることを絶対に避けたいと思っておられるのです。
原告は会社を愛しておられないかもしれませんが、会社は原告を間違いなく愛しておられます。
例え会社にどれほどの損害を与えようと、社員である限り、他の社員に向けるのと同等か、それ以上の愛情を注いで、原告がご自身の間違いに目覚めるのを待っておられるのです。
今回で11回目の裁判ですが、裁判に関わる特定の部署や、上司の方を除き、大多数の社員が「原告は誰なのか」すらご存じないのです。
本当に驚異的な人権感覚、人権尊重の精神で貫かれているではないですか。
「原告が一刻も早く自らの過ちに気づき、裁判を取り下げることを望んでいます」と会社がホームページで語りかけておられることについて、原告は、真剣にもう一度お考えになってはいかがでしょうか。
さて、ところで、もう一つ書いておくべき事があります。
部落解放同盟の機関紙「解放新聞」の大阪版に、またしても、「フジ住宅」が名指しで「ヘイトハラスメント」を繰り返す企業として書かれていることです。
とんでもないデマだと思います。
ただし、原告が「裁判は予想以上にしんどい」と正直に書いおられ、
また、記事の扱いがこれまでで一番小さくなってきています。
とてもよい傾向だと思います。
解放同盟も、早く撤退された方が良いのではないでしょうか。
ところでこれも重要なことですが、この「解放新聞」は堺市役所で、労組ではなく、市当局によって、職員全員に「回覧」され、「回覧」を受け取ったものは「署名」しなければならないシステムで、職員は半ば強制的に見せられているものです。
その「強制性」の強さは、公務員対象に行われていることでもあり、読むことを強制しない「フジ住宅」よりはるかに強いと思われます。
堺市役所にだけでなく、堺市内にある全ての区役所でも、同様の事が行われている事が分かっています。
堺市役所に勤務されているフジ住宅の社員の家族の方は、このような名指しの「解放新聞」による批判を繰り返し受けているわけです。
その苦しさは、原告以上ではないかと思いますが、原告はどのように考えられるでしょうか。
今回の裁判に原告側が少しでも勝てば、堺市役所での「解放新聞」の回覧も、疑いの余地なく「職場環境配慮義務違反」の『違法行為』をフジ住宅社員の家族の職員に対し、堺市当局が行っている事になります。
しかも私企業ではなく公的機関が行っているのですから、その影響は甚大です。
全国の公的機関で回覧されている「解放新聞」は直ちにその回覧を中止せねばならなくなるでしょう。
また、あらゆる公務員労組の「政治的活動」は一切中止で無ければおかしいという事になるでしょう。
なぜなら、どの職場にも、当該組合が推薦する政党や、政治家と真逆の立場の政治家を支持する方が、普通おられるからです。
次にこの裁判が及ぼす学校教育についての甚大な影響について述べます。
先に述べたように、この裁判で『フジ住宅』が負ければ、職場内で、一定期間中に経営者が配布する文章中に、「日本は良い国だ」という言葉が繰り返されれば、それが「ヘイト発言」と認定されるというに事なります。
まことに狂気じみていますが、原告弁護団は真顔でそういうことを訴えています。
念のために、書き添えますが、
「日本は良い国だ」という発言を在日外国人である原告に向って発声したり、原告を対象として文章を渡したりするのではなく、1300人の社員全員を対象に配った資料に、「日本は良い国」という言葉が繰り返し載れば「ヘイト発言」であり、それは「ヘイトハラスメント」で、「職場環境配慮義務違反」で違法だとだと、原告と、原告代理人弁護士は述べているのです。
会社ですらそうなのですから、これを学校に当てはめるとどうなるでしょうか。
我が国の学校で
教師が生徒に「日本は良い国だ」と繰り返し話せば、
原告弁護団の主張ではそれは間違いなく「ヘイト発言」ということになるでしょう。
経営者と、従業員よりも、教師と生徒は力関係の差が大きいですから、
この裁判で負ければ、疑問の余地無く、日本の学校で、教師は生徒に、
「日本は良い国だ」といってはならないという事になるでしょう。
日本人はこの裁判で負ければ「公教育において」外国にルーツを持つ児童生徒がいるかもしれない事を常に配慮して、「日本は良い国だ」と言うことは許されなくなるのです。
職場環境を整えよと言っても、ここは日本です。
日本で日本を良い国だと繰り返し経営者や、学校の先生が言っても、そこに外国籍の社員や、生徒がいたとしても、それが民族差別、人種差別に当たるなどという事は常識で考えて、世界のどこであっても有り得ない話でしょう。
しかし原告弁護団は、そういう考えを我が国の裁判所でほんの少しでも良いから通そうとしているのです。
ほんの少しでも通れば、我々は我が国を「良い国だ」と公の場で堂々と、自由に言えなくなります。
もしも『フジ住宅』が負けるような事があれば、我が国、自衛隊、安倍政権、アメリカ合衆国、在日米軍等への批判は何を言っても自由で、何を言っても「ヘイト発言」ではないが、韓国や、コリアンへの批判は、ほんのわずかでも言えば「民族差別」「人種差別」を行ったと糾弾される、恐ろしい情況に日本は陥り、その結果、そう遠からず、我が国は滅亡することになるでしょう。
世界中のどの国の経営者でも、自国を「良い国だ」と社内で繰り返し、自由に言えると思います。
しかし原告と、その弁護団は
「日本人にはそれを許さないぞ、そんな事ができない国にしたい。」
と本気で考えているとしか思えません。
これが「反日活動」でなくて一体何でしょう。
原告がしておられる事は「労働裁判」を装った「反日政治活動」であり、原告がその自覚をお持ちかどうかは分かりませんが、原告はこの裁判を通じて「左翼反日活動」をしておられるのです。
フジ住宅社員の皆様は、逆にこの裁判を通じて、鍛え抜かれ、会社はますます大きく発展を続けることでしょう。そして、それはそのまま我が国の繁栄と繫がっています。
このような原告の訴えを裁判官が採用するとは到底思えません。
再度、告知です。
目前に迫ってる期日は、平成30年5月17日(木)。時刻は午前11時より、場所は前回と同じ大阪地裁堺支部です。
傍聴券の抽選が30分前の10時30分よりあります。
今回も午前中の裁判になりますので、時間をお間違えないようにご注意ください。
全ての日本人と、日本を愛する人々、世界中の言論の自由を愛する人々は、この裁判で
『フジ住宅』を応援するべきだと私は思います。
この裁判でフジ住宅を全面的に応援する事は、我が国の「言論の自由」を守り、反日活動家たちの好きなように国家を壟断させないために、極めて重要です。
南木は必ず傍聴いたします。
皆様、一人でも多く、傍聴券獲得にご協力いただけますと幸いです。南木隆治拝