「日本は良い国だ」と言う内容の書籍を社内で繰り返し配布するだけで、それは「ヘイト行為だ」と原告弁護士は主張。
この裁判に負けると我々は安心して「日本は良い国だ。」と公の場所で発言できなくなる。
原告弁護士の発言こそが日本人への「ヘイト発言」そのものではないか。
6月29日は「フジ住宅」が「ヘイト企業」だと不当に訴えられている裁判の期日でした。
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今回裁判官は原告側の陳述を口頭で読み上げる事を認めました。
10分程度だったと思いますが、原告側弁護士が、前回裁判官から求められていた
「フジ住宅と、今井会長の何処に違法性があると考えるのかを整理して述べてほしい。」
に対する見解を述べました。
原告側弁護士は、フジ住宅が市販の書籍を配布していることをいくら「ヘイト」だと主張しても、それは「言論の自由」、会社や、経営者が持っている「思想、良心の自由」で、簡単に論破されてしまうので、その主張だけでは勝ち目はないと判断した模様で、今回は会社の個別の行為ではなく
「差別を助長する可能性のある印刷物を、これだけの大量に配ることは在日韓国人である原告との関係で違法となる。」
「原告は会社に仕事をしに来ているのに、一定の政治思想のものをこんなに大量に職場で配られて、原告が受忍しないといけないのは職場環境配慮の面で違法である。」
という論に主張を絞って来ていると思われました。
そんな論が成り立つなら、
「そうすると何処までの量なら、合法で、何処からが違法か」というような、一見ばかげた議論をせねばならなくなります。
一つずつの言論は「違法」ではなくても、繰り返し言ったら、「違法」になるという基準をどのようにして定めるのでしょうか。
原告弁護団の弁護士は、例えば「日本は良い国だ。」と表現することについても、職場内で、それをくりかえすだけで外国籍の従業員に対しては「ヘイト発言」であり、「違法」であるという、驚くべき発言を、大真面目にしています。
そのような「発想」は、それ自体が我が国の「言論の自由」の破壊を導き、日本人から「人権」を奪い、日本人を奴隷化しようとする非常に危険な思考法だと私は思います。
原告側弁護団のこの発想法に、非常な違和感を感じた人々は多かったのではないでしょうか。
しかし、日本国家、日本社会は、在日韓国朝鮮人に対して、差別がある(あった)事を認め、既に十分な配慮をこれまでにしてきています。強制連行がなかったにもかかわらず、現在日本に住んでいる在日韓国朝鮮人の方々の多くは「強制連行」されてきた方々の子孫だと思われるというような虚構の判断を立ててまで、特別の配慮をするようにありとあらゆる場で政策を進めてきています。
原告弁護団の言いたい事は、「だからもっと配慮せよ。」という事に結局は尽きると思います。
我々日本人は何事も「お互い様」、「相互主義」で考える傾向があり、それなら『韓国企業内で、「韓国は良い国だ」、と経営者が言い続けたら、当該企業に勤務する日本人社員はそれを日本人へのヘイトだと感じるか、そんな日本人はまず誰もいないだろう。』と言いたくなりますが、
ハナから原告弁護士たちはそのような国家間、民族間の「相互主義」など考えていないと思われます。
「誰であっても日本を良い国だということは許さない。」、「日本は悪い国に決まっている」のだから、日本を良い国だと表現すること自体が悪であり、許されてはならない事だと本当は言いたいのでしょう。
この裁判で負ければ、「日本は良い国だ」という表現も、十分に配慮をして、遠慮しながらでなければ、日本人は言ってはいけなくなります。
6月29日の裁判傍聴に参加しておられた元フジ住宅の社員の方が、早速フジ住宅のブログに投稿されており、この裁判の本質が、非常に良く分かる情報を提供されているので、そのまま紹介します。
https://www.fuji-jutaku.co.jp/blog/
以下引用
《平成29年6月29日 裁判傍聴記
私はフジ住宅株式会社に平成15年2月17日〜平成27年3月31日までの間、途中入社で勤務させて頂いた元社員で、役職は平社員でした。現在は67歳で会社とは何ら直接的な利害関係はありません。
平成29年6月29日の裁判を傍聴して、原告側弁護士の説明に関して、以下の部分に違和感を感じましたので私見を報告させて頂きます。(尚、弁護士の説明を口頭にて受け、その場でメモを取った限りですので、詳細部分については誤聞の可能性もあり得ますことを予めお断りさせて頂きます。その上で、『・・・』内は弁護士の発言要旨です)
・まず、『職場内で、人種差別や民族差別を助長しかねない資料』が、『毎月何百枚も頻繁に配付されている』との指摘がありましたが、
一か月に何百枚もの資料が配付された記憶は、私のキャリアの中ではありませんでした。(仮に一冊200ページの書籍を。単月2冊以上配付を受けたのなら、それだけで400ページ以上になるでしょうが…)
更に、職場内で人種差別や民族差別などということは起こり得ることもない労働環境でありました。上位役職者が注意訓戒を与える場合にも、個別に他者から隔離して行うか、軽微な場合には内線を通じて行うのが社内常識のようになっており、役職者は神経を払っていました。
・『特定の国の民族性を非難・・・』
配付される資料は多岐多方面に及び、人間的成長と幅広い知識の習得にとても役立てさせて頂けたと感じており、偏ったものではありませんでした。
・『日本人の優越性の宣伝・・・』
祖国を愛し同胞を愛することは当然のことであり、必要以上に自虐史観に汚
染され続けている現状への叱咤激励として、心温まる思いでした。
更に弁護士は、『ヘイトを産み出す土壌となる…』と述べておられましたが、祖国第一・日本第一主義が「憎悪」につながるとの考えは、飛躍し過ぎであり、日本国民に対する恫喝とも捉えられます。
・『配布資料を感想文にするように指示があり、(感想文に)書けないと言うと上司に呼び出され注意された・・・』
(経営理念)感想文は毎月提出しなくてはなりませんが、テーマはあくまで自由であり字数制限なども一切ありません。文章を書くこと(の巧拙・好き嫌い)には個人差が当然ありますが、日記を書くように「本音率直ストレート」に書けばいいだけです。私などは、失礼ながら会長・社長に手紙を書くような気持ちで提出させて頂いておりました。毎年4月の「親孝行月間」だけは、親孝行がテーマとして推薦されていましたが、その他のテーマでも提出は可能でした。
・『(一連の)業務と関係のない資料の配付と、それらによる政治的見解を従業員に押し付けることで、職場内での人間関係形成を妨げられる…』
既に述べましたが、配付される資料は多岐多方面であり、人としての総合力(=「人間力」とでも申しましょうか・・)を習得する上で貴重なものばかり
でした。むしろ、社内での人間関係構築のための話題の一端となることもありました。
・『閉鎖空間内でのヘイトスピーチ・・・、会社ぐるみのイジメ・・・』
具体的な事例を挙げられたのではなく、観念的に述べられたようでしたが、残念ながらフジ住宅はそんなヒマな会社ではありませんし、陰湿なイジメなど年に二回提出する「評価表」(全社員360度評価)で確実に表面化します。
蛇足ですが、外出先から高速道路を利用せずに帰社しました処、高速道路料金を使ってでも無駄な時間を省き、生産性の高い業務を目指すように注意を受けたことがありました。
社内でのヘイトスピーチやイジメなど、自己の不生産社員の証明でしかありません。
念の為ですが、本書は私の自由意志に基づき、私の意欲のままに表現させて頂いたものであり、何人の指示依頼も受けていないことを付記致します。
以上》
以上、引用終わり。
原告弁護士の主張を聞いていると、私(南木)には上記以外でも、直ちに次のような疑問が湧いてきます。
例えば、役所や、公立学校では、労組によって、『公立の組織』であるにもかかわらず、毎日のように特定の政治思想を述べる機関紙が、机上や、個人用のポストに配られていますが、これも、一ヶ月に何回までなら合法で、何回以上なら違法というようになるのでしょうか。当然その組織には、その機関誌の内容に不快感を感じる人々もいます。それでも日常的にそれは行われています。
また例えば、民間企業で経営者が特定の「宗教」に帰依しているような場合、経営者によって、社員に「強制」ではなくても、その「宗教」の素晴らしさを伝えるような書籍、チラシの配布、行事の予告などは日常的に行われるわけですが、その宗教に違和感のある社員(例えば別の宗教を信仰する社員)がいた場合、「その宗教は自身の価値観に反し、むしろ自身を否定しているように感じる。」と主張すれば、その経営者の行為は違法となるのでしょうか。
経営者は、自由社会においては、自身の信念を、日常的に、繰り返し、繰り返し、社員に語り、社員に訴え続けなければ、私企業の経営は成り立ちません。それは政治、宗教、思想全般に及びます。
それができなくなったとき自由社会は崩壊し、全体主義が社会を覆い、暗黒時代になると私は確信しています。
原告弁護士の主張はそういう意味で、私たちの自由社会を守るために、絶対に認められないものです。
次回口頭弁論期日は
9月28日(木)午後2時30分から。
傍聴券の抽選は、午後2時から。
場所は同じく『大阪地方裁判所堺支部』(南海高野線堺東駅下車5分)です。
皆さま、まことにありがとうございます。
最後に、以下の事は重要なので、再度述べておきたいと思います。
「日本は良い国だ。」と言う日本人の発言に苦情を述べる者は、それ自体が日本と日本人への『ヘイトスピーチそのもの』である。
原告弁護士は日本人へのヘイト発言を法廷でした。
我々日本人はいつでも、何処でも「日本は良い国だ」と繰り返し表現する自由を持っている。
南木隆治拝