『フジ住宅裁判』と、『ブルーリボン訴訟』のブログ。裁判にご協力いただき、ありがとうございます。

『フジ住宅』を不当に訴える反日裁判と、反日思想を排す。『フジ住宅』は「ヘイト企業」ではない。『ブルーリボン訴訟』は日本国家の興廃と、国民の人権状況に直結する戦い。勝訴して拉致問題解決に少しでも貢献し、国家の覚醒を促したい。二つの裁判は深く連動している。
『フジ住宅』は「ヘイト企業」ではありません。もっとも日本的な経営をしている従業員思いの優良企業です。
このブログは東証一部上場企業『フジ住宅株式会社』と、その創業者であり、現会長である今井光郎氏が、一人の在日韓国人のパート従業員に対して「ヘイト行為、いやがらせ」をし続けているとして訴えられ、現在進行している裁判(原告たちは「ヘイトハラスメント裁判」と呼んでいる)について、それはまったくの不当な言いがかりであり、むしろ被害者は、実質的に既に営業妨害と、名誉を毀損されている『フジ住宅』と今井会長であると考える南木隆治(みなきたかはる)が、そのことを皆様にお伝えし、『フジ住宅』と今井光郎氏を応援し、その名誉を守る事を目的として作成しているブログです。また、当裁判の経過中、「ブルーリボンバッジ」を外さなければ、裁判を受ける権利、傍聴する権利を剥奪されると言う異常な訴訟指揮が行われた為、フジ住宅会長の今井光郎氏と、南木が、(黒田裕樹氏にも参加いただき)新たに『ブルーリボン訴訟』を令和2年11月17日、大阪地裁に提訴しました。絶対に負けられない、責任重大な裁判と思っております。この裁判に勝訴した場合の損害賠償金については、これを拉致問題の解決のために奔走してくださっている団体、組織にその全額を寄付する予定です。
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(重要・詳細速報)『ブルーリボン訴訟』令和6年1月24日(水)、大阪高等裁判所判決全文、及び当日の詳細報告。

『ブルーリボン訴訟』令和6年1月24日(水)

大阪高等裁判所判決全文、及び当日の詳細報告。

 

判決の日の、裁判所へ向かう淀屋橋からの風景です。

開廷は午後3時から、傍聴券の抽選は2時25分から35分の10分間でした。

この冬一番の、非常に寒い日で、北陸は大雪でしたが、

午後2時の大阪は快晴。青空に白雲が流れていました。

 

この日、傍聴人は30名を超えました。抽選に並んでくださったのは20数名でしたが、大法廷なので、抽選後も、

午後3時までにお越しくだされば、希望者全員入廷できる可能性が高いとお伝えしていたので、

抽選後も多くの方が来てくださいました。

 

皆様、ご多忙のところ、そして寒い冬の午後、裁判所玄関前、戸外で並んで抽選を受けてくださり、

まことにありがとうございました。

また、この日は、記者の方、報道関係者の方が9名も参加してくださっていました、

当裁判の重要性を、マスコミ関係者の皆様は、どなたも本当はよく分かっておられるのだと思います。。

 

判決は、以下に示すように、当方が予想した通りのものでした。

 

主文 1 控訴人らの本件控訴をいずれも棄却する。

   2 控訴費用は控訴人らの負担とする。

 

森崎英二裁判長は、判決主文を述べた後、判決理由の要約を、ごく簡単に述べました。

 

開廷から5分もかからず、裁判は終わりました。

その後、裁判所近くで報告会、懇親会を持ちました。

3名の報道関係者の方を交え、18名の方が残ってくださり、大変有意義な時間でした。

 

判決は予想した通りの内容でしたが、判決理由を読むと、裁判所の認識は誤認だらけです。

裁判官諸氏は、何を恐れておられるのか、まったく実質審理に入らず、

証人尋問も、本人尋問も何もせずに結審して、判決を迎えたわけですので、

裁判は行われなかったと言って良いほどの状態だと思います。

 

「北朝鮮人権法」がなければ、判決の言い分が成り立つ余地もあるかもしれません。

しかし我が国は、裁判官をはじめとする公務員が、一見中立を装って、今回のような判断をしないように、

「北朝鮮人権法」を定めたのです。

つまり国の最重要課題として、「拉致問題の解決」が目標としてあり、

「国の責務」を定めたこの法律によって、

すべての裁判官もその責務を負っていることになるはずだから、私たちはこの裁判を起こしました。しかし、

 

判決理由のどこにも、自分たち裁判官もその責務を負っているという認識が、まったく示されていません。

「自分事」として全く考えていないことが分かります。

裁判官に拉致問題に関する研修が必要なのではないでしょうか。

すべての裁判官が拉致問題に関する研修を受けていても、同じ判決になるとは思えません。

 

こういった判決を下す裁判官を「左翼裁判官」と言う方々もおられますが、そうではなく、

彼らはただ「知らなかった」だけだと思います。

今後、このようなおかしな判断を裁判官がされる事がないように、この裁判は起こされています。

 

本件は、拉致問題解決まで続く、日本国家の姿勢そのものに関わる問題であり、

我が国政府の病的な部分が、レントゲン写真のように透けて見える問題でもあります。

皆様、どうか引き続き、応援よろしくお願い申し上げます。

 

産経新聞は1月24日、裁判当日午後5時に、webで、報道して下さり、

翌日25日朝刊でも同文を掲載してくださいました。

ありがとうございます。

 

以下、産経新聞web版です。

 

法廷でブルーリボンバッジ禁止 大阪高裁も違法性認めず(産経新聞) - Yahoo!ニュース

法廷でブルーリボンバッジ禁止 大阪高裁も違法性認めず

1/24(水) 17:00配信

産経新聞

大阪地裁・高裁=大阪市北区

裁判官が法廷で、北朝鮮による拉致被害者の救出を願う「ブルーリボンバッジ」の着用を禁じたのは憲法が保障する表現の自由に反するなどとして、大阪府内の男性3人が国に計390万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が24日、大阪高裁であった。森崎英二裁判長は「違法な公権力の行使とはいえない」として、請求を棄却した1審大阪地裁判決を支持、男性側の控訴を棄却した。

 

法廷でブルーリボンバッジ禁止 大阪高裁も違法性認めず(産経新聞) - Yahoo!ニュース

【写真】ブルーリボンバッジ

問題となったのは、在日韓国人の女性が民族差別表現を含む資料を職場で配られたとして、「フジ住宅」(大阪府岸和田市)に損害賠償を求めた訴訟(後に賠償命令が確定)。

判決理由で森崎裁判長は、フジ住宅訴訟では、別の缶バッジの着用を巡ってトラブルが生じ、「当事者双方の対立が激しさを増していた」と指摘。「ブルーリボンバッジの着用を許せば、円滑な審理運営に支障が生じることは十分に予想された」として、メッセージ性のあるバッジを一律に禁じ、それにブルーリボンバッジを含めたのは正当な法廷警察権の行使だと結論付けた。(以上産経新聞web版)

 

以下は産経新聞本紙です。

 

 

次に、令和6年1月24日(水)の『ブルーリボン訴訟』大阪高等裁判所判決全文を掲載します。
原告の住所などは抹消していますが、それ以外は原本のままです。

皆様の参考になさってください。

(判決文8ページの下に、重要事項を2点、記載していますので、

 一番​​​​下の部分もお読みください。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最後に。

裁判所の独断による事実誤認はたくさんありますが、二点、追記しておきます。

 

一点目です。

ブルーリボンバッジで傍聴希望者の間で、「いさかい」が生じたのは、法廷外でただ一度あっただけですが、

その、ブルーリボンバッジを外せと言った人物が『フジ住宅』を訴えた原告を支援する人物であったという証拠は何もありません。

北朝鮮支持者の可能性もあるのです。

 

原告女性からも、その弁護団からも、あるいは彼らのブログ等でも、

ただの一度も、ブルーリボンバッジを外してもらいたいという希望が述べられたことはありません。

韓国人も多数、北朝鮮に拉致されているのに、人権問題を言う原告の女性が、ブルーリボンバッジを外してもらいたいと希望するはずがありません。

この点に関しては、原告の韓国人女性が、北朝鮮のエージェントでない限り、ブルーリボンバッジの主張と同じ立場を取る可能性まであるわけです。

 

ブルーリボンバッジを外せと言う裁判所の命令は、拉致問題の重大さをご存じなく、

また『北朝鮮人権法』の存在すら恐らくご存じなかった、裁判官の単純な判断ミスが原因です。

なお、そのミスを正してもらうために、南木は何度も「私信」を裁判長あてにお送りしています。

突然裁判に訴えているわけではありません。

 

裁判官諸氏が、この問題から早く逃げたいと、結審を急いだのは、自分たちの単純な判断ミスが明らかにならないように、

この裁判を葬りたいとの、失礼ながら、浅はかな願いを持たれたからではないかと思います。

 

しかし、気の毒ですが、歴史はその「浅はか」なお考えを、日のもとに照らし出すことになるでしょう。

国家の一大事である拉致問題は、必ず永久に我が国の歴史に刻まれる重要事項です。

我が国の歴史は終わりがなく、1000年後まで、拉致問題は、

重大な国運に関わる問題であったことが、歴史に刻まれることでしょう。

よって、本件も、まだまだ、これから展開があります。

 

ところで、そんな裁判官諸氏の保身の衝動に、付き合っていたら

我が国政府はまずいのではないですかと、私たちは、

政府にエールを送るつもりで「和解」を申し入れたわけです。

しかし、現下、全くそれどころではないほど余裕がなくなっている政府は、

何もそれに応えず、この日の判決を迎える事になりました。

 

裁判官の皆様も、もしかしたら、政府が対応してくれることを期待しておられたかもしれません。

 

二点目は、国旗日の丸のバッジの扱いについてです。

ここでも、判決理由を読むと、裁判官は大きな事実誤認をしています。

大阪地裁では、ブルーリボンバッジは外せと言われましたが、

国旗「日の丸」のバッジは、付けていてよかったのです。

メッセージ性のあるバッジは外させることにしたと判決理由に書いていますが、そんなことはありません。

大阪地裁段階では、あらゆるバッジの中で、双方の缶バッジは別として、

それ以外のバッジに関しては、ブルーリボンバッジのみ、外すように言われていたのです。

 

入廷のとき、法廷入り口でチェックがあり、国旗のバッジについては

「それは良いです」「それは大丈夫です」と裁判所職員が、はっきりと言ってくれていたのです。

職員の勝手な判断ではありません。

例えば、「国旗と、ブルーリボンの両方をあしらったバッジ」ならどうか、

その場で裁判所職員は、中垣内裁判長にトランシーバーで確認し、

「それはダメとのことです」と言うやり取りもあったのです。

このことは、その場に、国旗訴訟の原告である 田畑さんも、日景さんも、私、南木もいましたし、

何より、そのブルーリボンと、国旗の両方があしらわれているバッジを外させられた人物も、南木が良く知っている方なので、

依頼すれば、証人として出廷もしてくれると思います。

 

大阪地裁の中垣内裁判長が、「国旗のバッジ」を外させることはできない、という真っ当な考えをお持ちだったことは

100パーセント間違いありません。

「シンボル性のあるバッジをすべて外させることになった」と言う

判決理由は事実誤認で、嘘です。

 

「シンボル性のあるものは外してください」と言うのは

大阪高裁で「国旗バッジ」を外させた清水裁判官の訴訟指揮の事なら、まだ理解できますが。

 

少なくとも、大阪地裁の段階で、中垣内裁判長が、

ブルーリボンバッジはダメ、国旗のバッジは良い、

と判断していたことは100パーセント間違いがなく、

「シンボル性のあるバッジ」に国旗のバッジは含まれていなかったことも100パーセント間違いありません。

 

そういうわけで、

判決理由は事実誤認があり、間違っています。

 

今後の私たちの方針については、よく相談し、追ってここに掲載いたします。

以上で、裁判翌日、25日深夜の報告を終わります。

 

皆様、ありがとうございます。

今後とも、何卒よろしくお願い申し上げます。 (1月25日 文責 南木隆治)

- | 23:00 | comments(0) | - |
(速報)明日1月24日のブルーリボン訴訟。傍聴券抽選になりました。お読みくださり、傍聴にお越しください。

(速報です)

明日、1月24日のブルーリボン訴訟。

当方からの和解申し入れについて、政府から何の返答もないので、予定通り午後3時開廷になると思います。

傍聴券の抽選が行われる事になったので、午後2時25分までに、裁判所に来てください。

ただ、この時間に間に合わない方も、恐らく、全員入る事ができると思うので、午後3時に開廷されるまでに、お越しくださり、法廷に入ってください。

 

国家が、最重要課題と自ら言っている「拉致問題解決」です。

その、願いの国家、国民を挙げてのシンボルとしての『ブルーリボンバッジ』です。

それを、法廷で外さなければ、裁判を受けさせない、傍聴させないという、裁判所の暴挙を訴えた裁判です。

ところが「北朝鮮人権法」が成立しているのに、裁判官がこの法律に言及することは全くなく、実質審理を何もしないまま、裁判官の保身のために裁判を進めることをやめないので、このままでは、日本国家としてまずいだろうと、当方は、「和解」を申し入れたわけです。

この「和解」のアイデアは、ただ単に裁判を争うのではでなく、常に国の行く末を深く考えておられる、

原告代表、フジ住宅会長の、今井光郎氏の提案で、原告全員、弁護団全員の賛成で、決めたことでした。

むしろ日本政府にエールを送り、頑張ってもらおうと思っての対応でしたが、

現在の「政治資金キックバック問題、逮捕者、派閥の解消」にまで至っている政府、自民党のてんやわんやぶりでは、こんな「小さな動き」に見える事柄など、関心を持つことすらできないのかもしれません。

 

しかし、大激動の中でこそ、常に、『神は細部に宿る』のです。

今、この「和解」に応じたら、そのこと自体が政府の「美談」のようになり、ニュースになるのに、本当にお馬鹿だなと思います。

 

南木は現在、「世界戦国時代」だと思っていますので、何がどうなっても驚きませんが、

私たちは坦々と、非常に長期で国家のことを考え、何事も、1000年後、どちらが正しかったことになるかを考えて行動すれば間違いないと思っております。

とはいっても、本件に関しては、1000年どころか、10年後には、もう情勢の変化によって、共通の認識は正されていて、我々の方が正しかったことが当たり前になっていると思っております。

 

以下は明日の傍聴券情報です。

傍聴券交付情報 | 裁判所 - Courts in Japan

https://www.courts.go.jp/app/botyokoufu_jp/detail?id=17707&list_id=8

傍聴券抽選

裁判所名 大阪高等裁判所 第8民事部

日時・場所令和6年1月24日 午後2時35分

本館正面玄関前(抽選券交付時間・場所については備考欄参照)

事件名損害賠償請求控訴事件

令和5年(ネ)第1445号備考

<抽選>当日午後2時25分から午後2時35分までに本館正面玄関前に並ばれた方を対象に抽選券を交付します。

(開廷時刻:午後3時00分 本館2階第202号法廷)。

 

テキストの画像のようです

 

(重要)ナニワの激オコおばちゃんが、明日1月24日の『ブルーリボン訴訟』について、再度、ブログを更新してくださいました。ありがとうございます。

フジ住宅が訴えられた「言いがかり裁判」で、ブルーリボンも国旗バッジもホンマに禁じられたんや。 | ナニワの激オコおばちゃん (naniwakawaraban.jp)

 

フジ住宅が訴えられた「言いがかり裁判」で、ブルーリボンも国旗バッジもホンマに禁じられたんや。

 

最後に、昨日1月22日の、産経記事です。

1月21日、横田拓也さんがお話になった内容が書かれています。

仰るとおりです。

そして、政府も、裁判官も、「自分ごと」として拉致問題を全く考えていないことが、今回の裁判でもよくわかります。

横田拓也さんにも本件裁判は伝わっていたに違いないと思います。

この日本の状況を、我が国の神々は決して許されないと思うので、『必ず正される』と、南木は日々の、歴史の足音を聞きながら、ひしひしと感じ、そう思います。

(以上 文責 南木隆治)

 

- | 15:11 | comments(0) | - |
(重要・緊急)ブルーリボン訴訟、和解不成立の場合、高裁判決は1月24日(水)午後3時です。応援の傍聴お願いします。

(重要)ブルーリボン訴訟、和解不成立の場合、

高裁判決は1月24日(水)午後3時です。

応援の傍聴お願いします。

 

令和6年、皇紀2684年、西暦2024年。

あけまして、おめでとうございます。

国の現状を憂い、拉致問題のいまだに未解決なことを憂い、私たちのブルーリボン訴訟を応援して下さる皆様。

いつも応援下さりありがとうございます

皆様、思い出してください。

昨秋、10月26日、大阪高裁で「ブルーリボン訴訟」(森崎英二裁判長)第一回控訴審が開かれました。

その時の様子は、すでに詳しく報道させていただいております。以下の通りです。

 

http://huji1.jugem.jp/?eid=80

(速報・詳報)昨日10月26日の大阪高裁「ブルーリボン訴訟」森崎英二裁判長が「結審」を「宣言」しました。 当方は、裁判所の判断ではなく「国」が答えるのだったら、裁判を取り下げる代わりに、国(法務大臣)の見解を示してもらいたいという「和解案」を申し入れました。 | 『フジ住宅裁判』と、『ブルーリボン訴訟』のブログ。裁判にご協力いただき、ありがとうございます。 (jugem.jp)

 

こうして、私たちは「和解」を申しれ、その後、私たちを支持してくださる、国会議員、地方議員、諸団体等、実に多くの方面の皆様が、国は、これに応じなくて良いのか、せっかく原告側が国の名誉を守れるように、配慮して、和解を申請してくれているのに、応じなくてよいのかと、対応してくださいました。

 

拉致問題について、何の関心も持たず、ブルーリボンの意味さえ知らず、「北朝鮮人権法」の存在さえ恐らく知らなかったであろう裁判官たちの、自己保身に任せておけば、国の拉致問題への対応に一貫性を保てないだろうと、原告側からチャンスを与えてくれているのに、国は和解に応じないのか、と、多くの方面からアプローチをしていただきました。

1月15日現在も、まだその努力を続けてくださっています。

 

しかし、1月15日午後5時現在、まだ国の対応は見られません。

判決は和解が成立しなければ1月24日午後3時です。

 

南木は、本日15日裁判所に電話して直接予定を聞きました。事務官のお返事では、

特段のことがなければ1月24日(水)午後3時、判決の予定とのことです。

傍聴券抽選をするかどうかは、まだ決まっていないとのこと。

 

そういうわけで、いつも傍聴、応援をしてくださる皆様。傍聴券抽選がなければ、午後3時に、抽選がある場合は、午後2時25分に来てください。

そうは言っていても、直前に、国が和解を受け入れれば、判決は無くなります。あと8日ほどしか余裕がありませんが、私たちは直前まで、待っています。

 

裁判官たちが、自分たちの仲間を守りたいのであろうことは誰でもわかります。

裁判官がまるで居合抜きのように突然「結審」と叫び、「結審と言いましたよね」と強調し、裁判の中身に入らず、ひたすら逃げ切ろうとするのですから、国民として、これが我が国の高等裁判所だと、恥ずかしくて外国人に言えないような裁判を、私は経験することになりました。

 

最初にブルーリボンバッジを外させた中垣内裁判長も、今は大阪高等裁判所の裁判長をしておられます。

彼らは皆、お仲間だから、その身内を、証人尋問に応じさせるようなことは、同僚として、あるいは後輩として、できない事なのでしょう。その程度の人々なのかと言うことです。

 

更に、もう一つあります。すでに多くの人々の間で共通認識となっているとおり、私は『フジ住宅裁判』の、フジ住宅敗訴判決は、全く間違った判決であると確信していますが、もし、このブルーリボン訴訟で、裁判官たちが間違っていたということになれば、『フジ住宅裁判』も、やはり間違った判決だったということが更にはっきりと、誰にも分る事になるでしょう。

 

おかしな裁判があったことの隠ぺい工作が進行していると思います。

 

そういうわけで、まだ完全に確定したわけではないですが、

和解不成立の場合、

1月24日、午後3時。

応援して下さる皆様、初めての皆様も、ぜひ裁判所に来てください。

 

私、南木は、長い長い我が国の歴史から見れば、現在の上記裁判官諸氏を含む、卑小になっているように見える我が国の精神状態は、ほんの一瞬のことで、すぐに我が国は、正気を取り戻し、目を覚ますと思っています。

そして、他の国なら、間違ったことが間違ったままになってしまう事もあるかもしれないが、わが日本国ではそうでないが故に、本年も、紀元2684年を迎えることができています。

我が国では、悪は必ず最後には負け、善が勝ちます。

人間が為しえないときは、天罰や、奇跡としてそれは表出します。

そして、最後は深い情愛に満ちた精神が国土を覆います。これが日本です。

 

今、我が国は、世界の水準を超越する天才的な若者が、野球でも、音楽でも、将棋でも、その他各方面で次々と出現する、真に奇跡的な時代に入っています。

日本人本来の集合的無意識が、それを押さえつけておこうとする力をはねのけ、閾値を突破して、吹き出し、

日本が目覚め始めている証拠です。

 

私たちの裁判は、我が国の歴史において、私たちが正しかったという記述として定着することは、すでに火を見るより明らかであると思っております。

目先の動きに左右されず、そうして日本を守り抜きましょう(文責 南木)


 

 

 

 

 

 

 

- | 15:50 | comments(0) | - |
(速報・詳報)昨日10月26日の大阪高裁「ブルーリボン訴訟」森崎英二裁判長が「結審」を「宣言」しました。 当方は、裁判所の判断ではなく「国」が答えるのだったら、裁判を取り下げる代わりに、国(法務大臣)の見解を示してもらいたいという「和解案」を申し入れました。

(速報・詳報)昨日10月26日の大阪高裁「ブルーリボン訴訟」森崎英二裁判長が「結審」を「宣言」しました。

当方は、国は本当にこれでよいのか、裁判所の判断ではなく「国」が答えるのだったら、金銭の賠償と言う民事訴訟の形は本来の主眼ではないので、裁判を取り下げる代わりに、国(法務大臣)の見解を示してもらいたいという「和解案」を申し入れました。

昨日10月26日の大阪高裁「ブルーリボン訴訟」、30名以上の方が傍聴に駆けつけてくださいました。皆様、ありがとうございました。

傍聴券の抽選はしたのですが、大法廷で定員が90名以上なので、希望者は全員入廷できました。

大阪拉致議員連盟会長で、大阪府議の西田薫先生、

大阪市市議の石川博紀先生、東大阪市市議の野田しょう子先生、泉南市市議の添田詩織先生も傍聴して下さいました。

また、「法務省人権擁護委員」であり「新しい歴史教科書をつくる会京都支部」の理事である方も、京都から駆けつけてくださり、更に各種団体の代表や、代表代理の方々も参加してくださいました。

裁判は、午後3時から、少し休憩をはさんで、午後4時まで大変濃密な内容でした。

当ブログにはフジ住宅今井会長(当裁判の原告代表)代理人として稲田弁護士、及び南木、黒田の陳述書を、まず掲載しています。

その他、たくさんある準備書面等は整理して、追って掲載します。

 

裁判終了後、5名の弁護士全員と、傍聴人、20名ほどの参加で、弁護士会館で報告会を行いました。報告会も約1時間、午後5時過ぎまで行いました。

上記 西田先生、野田先生、添田先生の各議員の先生も、報告会に残ってくださいました。

産経新聞大阪正論室長の小島新一氏や、「国旗日の丸剥奪訴訟」原告代表の田畑均氏、ナニワの激オコおばちゃんも参加してくださいました。

皆様、ありがとうございました。

 

さて、裁判は、この日、原告はフジ住宅今井会長が、ご都合がつかず、出廷できなかったため、南木と、黒田だけの出廷でしたが、

口頭での陳述は、稲田弁護士が、原告代表のフジ住宅今井会長の代理人として、非常に詳しく、国(法務大臣)は「ブルーリボンバッジ」の扱いがこんなことでよいのですか、という、「国の見解を問う」根本的な質問を軸として、論を展開しました。

被告である法務大臣は、本件を知っておられるのか、「この対応でよいと本当に、国の代理人は大臣に確認しているのか」と、国の代理人を追及しました。そして、フジ住宅今井会長が常時身に着けているブルーリボンバッジを外さねば開廷しないという対応は、「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律」2条で、最大限の努力をしないといけない国の機関の公務員として、職務怠慢であると述べました。すばらしい弁論でした。以下に陳述書を掲げているので是非お読みください。

また、尾崎弁護士は、「国旗剥奪訴訟」と、この「ブルーリボン訴訟」では国の弁護人の言っていることが全く矛盾しているということを、口頭で陳述し、

更に岡島弁護士は、稲田弁護士の弁論をもとに、ブルーリボンバッジを外させた中垣内裁判官の尋問ができないというのであれば、それよりほかに事実究明の方法がないのに、それをしないということであり、裁判官の怠慢に当たり、それ自体が違法であるという、「裁判官の怠慢」を理由とする新たな裁判を開始できるほどの強力な論証を行いました。これは裁判官忌避の申し立てをする場合、重大な理由の一つです。

 

当方の弁護士と、原告の口頭での陳述、国側の陳述のすべてが終わると、

森崎英二裁判長は「休会」を宣言して、10分間ほどの休憩に入りました。

もう、この辺りで裁判は40分ほど経過していたと思います。

 

そして再開して、3人の裁判官が入廷し、皆が再度起立して着席するや否や、

森崎英二裁判長は、やおら、抜き打ちのように「協議した結果。本日で結審とします」と宣言しました。

こちらに一言も発言させない、テクニックだなと思いました。慎重に審理する気など、大阪高裁には、微塵もないことの証明のような出来事でした。

 

もちろん、当方も、こうなる場合の対応は100パーセント準備していました。

裁判所は、当方が「裁判官忌避」を申し立てて、地裁と同じように、事態は進むと思っていたようですが、当方はこの裁判官のやり方では、結局

裁判官が裁判官を守りたいがための、屁理屈は聞けても、「国として、本当にこれでよいのですか」と言う、重要で、国運にかかわる、我々が確認したい事柄について、少しもプラスとなる答えを引き出せないまま、しかも「ブルーリボンバッジを外させたことは正しかった」と言う狂気のような判決で、この裁判が終わってしまう可能性かあります。

 

それで、森崎裁判長が、本日で結審、判決は1月24日と宣言してすぐ、岡島弁護士が、冒頭に書いたように、裁判所ではなく、国(法務大臣)の見解を聞けるなら、民事訴訟(国家損害賠償請求)としての裁判を取り下げてもよいという

「和解」を提案しました。

森崎裁判長は

「この展開は考えていなかったです。」と言い、そして、すでに結審を言い渡した(ここを強調していました)ので、裁判所からの和解勧告と言う形はとらないが、双方の仲立ちはさせてもらうので、文書の形で、原告側は国側に和解案の内容を示してくださいと言い、当方も、国側も、そこで了解して、この日の裁判は終わりました。

「和解案」に国が応えるかどうかは分かりませんが、「もし何らかの形で進む場合は、1月24日の判決の日取りは変更になるかもしれません。」と裁判長は言いました。

結審しているから、裁判所は仲立ちをするだけですよと、裁判長は重ねて強調していました。和解案が国に拒否されれば、1月24日が判決になります。以上が速報です。皆様、ありがとうございました。

 

産経新聞様、報道有難うございました。

 

原告側「着用は矜持」 ブルーリボンバッジ禁止訴訟・控訴審 - 産経ニュース (sankei.com)

 

https://www.sankei.com/article/20231026-LBEHTEQ5QVNG3H5GUABTOZJBCY/

原告側「着用は矜持」 ブルーリボンバッジ禁止訴訟・控訴審

2023/10/26 17:11

 

 

大阪高裁=大阪市北区

 

裁判官が法廷で北朝鮮による拉致被害者の救出を願う「ブルーリボンバッジ」の着用を禁じたのは憲法が保障する表現の自由に反するとして、男性3人が国に損害賠償を求めた訴訟の控訴審第1回口頭弁論が26日、大阪高裁(森崎英二裁判長)であり、男性側は請求を棄却した1審大阪地裁判決の取り消しを求め、即日結審した。判決は来年1月24日の予定。

5月31日の1審判決は、傍聴希望者の間で着用を巡って「いさかいが生じていた」と指摘。着用を許せば「中立性や公平性に懸念を抱かせる可能性があった」と正当な法廷警察権の行使と結論付けていた。

これに対し、男性側は控訴理由書で「ブルーリボンバッジの着用は矜持(きょうじ)。生きていく上で不可欠ともいうべき重要な権利、法益」と主張。北朝鮮人権法(平成18年制定)が「国は拉致問題解決のために最大限努力する」と規定していることも踏まえ、「裁判所は着用の理解を得る努力をすべきだった」と批判した。

1審判決によると、平成30年5月、大阪地裁堺支部で、男性らが民事訴訟を傍聴しようとした際、裁判長からブルーリボンを外すよう指示があり、その後も判決言い渡しまで法廷での着用が認められなかった。

 

 

意見陳述

令和5年10月26日

控訴人代理人弁護士          

 

1 はじめに

東証プライム市場上場のフジ住宅株式会社代表取締役をつとめる控訴人今井は、日頃いつもブルーリボンバッジを身に着けていたが、裁判を起こされ、本人として出廷したところ、裁判官から故なくブルーリボンバッジを外すよう命じられ、外さなければ開廷できないとまで言われ、やむなく外したというのが、国による人権侵害事案で本件である。控訴人南木、控訴人黒田も同様の人権侵害を受けている。

  国としてこの裁判を捉えれば、理屈はどうであれ、控訴人らおよび拉致被害者の家族に謝罪する気持ちが生ずるはずである。

  裁判で国を代表する法務大臣が、この裁判の帰趨を知らされていないようなのである。原審のようなおかしな争い方をしていると知れば、心ある法務大臣なら怒るだろうことは当然で、国が真実拉致問題を解決するつもりなら、総理大臣や拉致担当大臣も原審判決に激怒してしかるべきである。この裁判での国の代理人の争い方に怒らないならば、拉致問題の解決は内閣の最優先課題の一つであるというのはまったくのでまかしで、ふりをしているだけだろう。

  控訴人らはこの裁判の国の争い方を大変遺憾に思う。もちろん原審判決は、おかしな判決であるが、それ以上に、原審で被告国が国としての答弁を行っておらず、人権侵害者である別件訴訟の裁判長の下僕に成り下がっていることに怒りと悲しみを感じる。

2 被告は国―拉致問題解決と本件訴訟

拉致問題の解決は『拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律』第2条(甲10)に国としての責務と定められている。また歴代内閣同様、現内閣も「拉致問題は岸田内閣の最重要課題です。」という。しかし、現実の国の対応は、拉致被害者全員の死亡を待っているとしか思えないような状況である。この裁判に対する対応も、同様である。

この訴訟の被告・被控訴人は国であって、人権侵害者である裁判官個人ではない。だから国が、法務大臣が、この裁判は争わないとすれば、直ちに終わる。

そうすれば、国際的にも、国内的にも、北朝鮮に対しても、内閣が拉致問題と真正面から向き合っている、まさに最優先課題であることを示し、内閣の本気度を証明することにもなる。何よりも国としての責務を果たすことになり、問題解決の契機となるかもしれない。

ところが、この裁判での国の対応は、全く逆である。国として、本件訴訟を争うということは、拉致被害者救済の国民運動の象徴であるブルーリボンバッジを法廷内はもとより、裁判所敷地内ではずさせるたことは、国として、司法行政権の行使として正しかったと主張することになる。実行者の裁判官がいうのは致し方ないとして、裁判所敷地内の傍聴券の抽選会場や法廷で二言、三言の説明を裁判官が省略できることの方が、拉致問題より重要だというのが国の考えだということであれば、国の代理人はおかしな争い方をするしかない。だが、拉致問題が「最優先課題」というのはその程度のものなのか。国の見解を問う。

国の代理人にはそのことを実質的に判断する権限はないから、法務大臣に確認する必要があるだろう。それをしたのか。この点を問いたい。ちなみに訴え提起当時の法務大臣は現在の上川外務大臣である。

およそ拉致問題についての知見を欠き、この裁判に勝ちさえすればよいというのは、国の代理人なのか、上川法務大臣なのか。拉致被害者の救済という国民運動のボルテージを下げ、引いては、最重要課題とはいうものの、言うだけで解決できなくてよいというのだろうか。国の見解を聞きたい。

3 国としての答弁は、国会質疑で明らか

まず日本政府としてのブルーリボンバッジの認識について、人権問題の啓発なのか、それとも政治的主張なのかという質問に対し、(三林裕巳)内閣府副大臣が、「ブルーリボンは拉致被害者の救出を求める国民運動のシンボルであると認識しております。」と答弁している。ブルーリボンバッジは、政治的主張ではなく、国民すべての願いを込めたものであるというのが国の見解なのであり、この訴訟での国の代理人のブルーリボンバッジを外させた理由とは平仄が合わない。

次に「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律」には、国に対し、拉致問題を解決するために最大限努力をすることが義務付けられているが(第2条)、この「国」に裁判所も含まれることや、法廷警察権の行使も全くの自由裁量ではなく、一定の限界は存在することは、最高裁判所所長代理者である(門田友昌)最高裁判所事務総局民事局長が答弁している。

「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律」2条の「国」とある部分が裁判所に適用され、裁判所の法廷警察権も全くの自由裁量ではなく、「適切に行使されなければならない」というものである。具体的には、「裁量」と「最大限の努力するもの」を衡量しないといけないということである。議事録も「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律」も原審に出ているし、主張もしているが、原判決はこれらを無視している。

4 原判決

ブルーリボンバッジを巡っては、傍聴希望者の間で、いさかいがあったことを、国の代理人はバッジを外させた理由として主張し、原判決はこれを許容しているが、「いさかい」は法廷内でのことではなく、法廷外で、一度だけ言葉のやりとりがあったにすぎない。その程度のことで、1年半近くも経ってから、控訴人今井が常時身に着けているブルーリボンバッジを外さねば開廷しないとまでいうのは、「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律」2条で、最大限の努力をしないといけない国の機関の公務員としては、職務怠慢である。

仮に文句をいう者がいた場合には、一言ですまなくても、二言、三言説明すればよいだけなのである。

それが面倒なのか、単なる事なかれ主義なのか、北朝鮮の親派なのか、最大限に努力することをまったく怠っている。

原判決が、その点の利益衡量もしていないのは、すれば常識的に怠慢となることがわかるからである。

しかも、別件事件において、フジ住宅を訴えた原告やその弁護団からは、ブルーリボンバッジの着用について、一度も、一言のクレームもなかった。当然で、韓国人も多数、北朝鮮に拉致されているからで、控訴人らのブルーリボンバッジ着用を咎めたら、彼らが北朝鮮に加担することになってしまう、事程左様に、ブルーリボンバッジは、別件事件の争点とは関係ないのである。

5 むすび

政府は拉致問題を最重要課題であると位置づけ、国会は「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律」で、国に最大限の努力義務を課している。そして「国」の見解は、国会において、すでに裁判所としても述べている。あとは、これらを踏まえて、国としては、「ブルーリボンバッジを外させたのは間違っていた」と言って、裁判を終わらせればよいのである。

控訴人らが訴えているのは、直接の実行者である裁判官ではなく、あくまで国なのである。だから問題は、国の姿勢である。見解を問う。

実行者の裁判官を守り、裁判所と妥協するのなら、国は裁判官には言い分があるが、拉致問題は最優先課題であり、最大限の努力義務があるからとして、請求を認諾すればよいのである。財務省を守るために1億円払うのであれば、国および国民を守るために高々数百万円を支払って拉致問題の重要性を示す決断をすべきであると考えるが如何。控訴人らは損害賠償金をすべて拉致被害者救済のために寄付することを確約する。控訴人今井は設立した2つの社団法人を通じては日本のために毎年1億5千万円以上を助成金として提供している。いつまでもあまり意味があるとは思えない議論をつづけるよりも、するべきことは、国と国民の誇りを北朝鮮ほかの世界に示すことではないか。国の見解を問いたい。 以上

 

 

 

陳述書

南木隆治(みなきたかはる)

 

私は昭和2810月生まれで、本年70才になりました。大学卒業後、1年間の民間企業勤務を経て、24歳より大阪府立高校の教諭として57歳まで奉職しました。その後、私立の高等学校、大学等で教壇に立ち、現在に至ります。私の来歴と、40歳ころから、拉致問題に深く関わるようになったいきさつは、一審の陳述書で詳しく述べましたので、繰り返しませんが、本法廷の裁判官の皆様が 一審の陳述書を、精読してくださることを強く希望します。

なぜかと申しますと、ブルーリボンバッジを外しなさいと、ためらうことなく訴訟指揮をされた大阪地裁堺支部の中垣内裁判官や、森木田裁判官、そして、大阪高裁の清水裁判官に対して、私は20年、30年以上昔の、大阪の教育界を思い出すからです。

これらの裁判官が示された対応は、まるで「国旗国歌法」(平成111999年)がなかった時代、大阪においては「国旗国歌条例」(平成23年)がなかった時代、そして、「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律」(平成18年法律第96号、いわゆる「拉致対処法」=「北朝鮮人権法」)、それらの法律や、条令が、何もなかった時代の、大阪の教育界を、強く私に思い出させる出来事だったからです。一審の陳述書に昔のことを詳しく書いていますので、ぜひ精読いただけると幸いです。

そういうわけで、「ブルーリボンバッジを外さないと傍聴させない、裁判を受けさせない」と言う事態に直面した私は、はるかな過去へタイムスリップしたかのような、あるいは、我が国が、敵性外国に軍事的に敗北し、裁判所が外国に支配されている異世界に迷い込んだかのような眩暈を感じました。

もしかしたら、ここは、自分が良く知っている現代日本と違うのではないか、裁判官の皆様が、何か恐ろしい罠にかかって、何十年も過去に引き戻され、洗脳されてしまった異世界なのではないかと、本当に眩暈のような不思議な感覚に襲われました。

今も その眩暈は続いています。

私の生涯で、私が常時身に着けているブルーリボンバッジを外せと命じたのは、世界で唯一、大阪の裁判所だけだったからです。

それは、私には経験したことがない種類の衝撃でした。裁判官が国家と、国民を愚弄しておられるのではないかと言う疑念、そして「北朝鮮人権法」が忘れ去られ、大阪の裁判所が、「法の支配」ではなく「日本ではない何か異質な力の支配」で運営されているかのような不気味さを感じました。

本当にここは「北朝鮮人権法」が制定されている日本なのかと、今、この瞬間も同じ違和感の中にあります。

 

さて、本件を提訴してすでに3年の年月が経過しました。

「北朝鮮人権法に照らして、裁判所の対応は正しかったか?」と問う私たちに、国の代理人は、ただの一度も答えていません。

国の代理人の答弁書をどのように読んでも、また、当裁判一審、大阪地裁の判決を読んでも、まるでこの法律が存在しないがごとき内容です。

 

私たちは「北朝鮮人権法」があるからこそ、この裁判を起こしています。

単に、表現の自由が侵害されたとして、裁判を起こしているのではありません。

よって、「北朝鮮人権法」に照らしても、『ブルーリボンバッジを外さなければ傍聴を認めず、当事者(フジ住宅今井会長)が外さないときは開廷しない』とお決めになった裁判所の判断は正しかったと思うか、それを、国はどうお考えなのか、お答えして頂きたいわけです。

 

ここで、再度「北朝鮮人権法」を読み上げさせてください。

 

法律第九十六号(平一八・六・二三)
◎拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律 
(国の責務)

第二条  国は、北朝鮮当局による国家的犯罪行為である日本国民の拉致の問題(以下「拉致問題」という。)を解決するため、最大限の努力をするものとする。

 

ここで言う「国」には裁判所、裁判官が含まれていることは、すでに一審で、証拠として提出している国会での質疑応答で明らかです。

当時、大阪地裁堺支部長であったの中垣内裁判官や、同地裁の森木田裁判官、そして、大阪高裁の清水裁判官の訴訟指揮(法廷警察権の行使)は,『国』が、私たちにお示しになった法廷警察権の行使です。

私たちは、国から、「ブルーリボンバッジ」を外しなさい。さもなければ開廷しない、傍聴を認めないと、命令され続けていたのです。

 

その時裁判官が、そう判断してもやむを得ない相当な理由があったなどと、国の弁護人はいろいろ言い訳をしていますが、私たちは裁判官を訴えているのではありません。振り返って、国として、それでよかったのですか、と国のご意見をお伺いしているのです。

 

その時裁判官がそう判断したことがいつも正しいのなら、冤罪による誤審は何一つ成立しないことになります。

 

上記3名の裁判官諸氏が、その時そう判断したことがやむを得なかったかどうか、やむを得なかったなどと言うことは決してないですが、仮に、百歩譲ってそれを認めたとしても、国として、「北朝鮮人権法」に照らして、正しかったのかどうかは全く別の話です。国は何のために「北朝鮮人権法」を制定したのか。この法律があるのに、国民が身に着けているブルーリボンバッジを外させて良い場面がはたしてあるのか。国にお答えして頂きたいのです。

 

「ブルーリボン」は拉致問題の解決を願う国民の総意を示すシンボルとして、政府のホームページでもくり返し使われています。

民間のブログではありません。日本政府の拉致問題に関するホームページには、以下に示すように「ブルーリボン」が明白に、繰り返し示されています。

ホームページのいたるところに「ブルーリボン」が掲載されています。国民全体の願いであるからです。このブルーリボンに「党派性」は一切なく、政治家の皆様も「超党派」で動いておられます。

そのことも、ホームページをご覧になれば分かります。よって、「ブルーリボンバッジ」は特定の政治的主張のシンボルではありません。

オールジャパンの取組|日本国政府:北朝鮮による日本人拉致問題 (rachi.go.jp)

https://www.rachi.go.jp/jp/alljapan/index.html

 

「取り戻す」ためのシンボル−ブルーリボン

拉致被害者の救出を求める国民運動は、ブルーリボンと青色を運動のシンボルにしています。青色は、被害者の祖国日本と北朝鮮を隔てる「日本海の青」を、また、被害者と御家族を唯一結んでいる「青い空」をイメージしています。

 

 

 

以上のようなわけで、拉致問題に少しでも関心を持つ国民なら、どのような状況であろうと、裁判官が、裁判当事者や、傍聴人のブルーリボンバッジを外すように法廷警察権を行使すること等、あり得ないことだと、即座に答えるでしょう。

 

「令和」は激動の時代です。

いろいろなことがこれまでのやり方では通じなくなるでしょう。

そこで我々は、国はこれでよいのですかと、その一点のみを問うているわけです。

 

国の弁護人の皆様、訟務検事の皆様に、お願いしたいことがあります。

法務大臣に、この裁判をなぜいつまでも争うのか、日本政府が本件を争う意味が分からないと、原告が言っていると、ぜひお伝えください。

日本政府、総理大臣や、法務大臣が、この裁判は争わないと、一言仰れば、国の弁護人の皆様も苦労することがなく、またそうであってこそ、国はその徳を示し、日本が道義を通す国家であることを示すことができるのではないでしょうか。

もし私たちがこの裁判に勝訴したときは、国が私たちに支払う賠償金は全額、拉致問題に長年取り組んでいる諸団体に寄付すると、私たちは初めから宣言しています。つまり国民の税金は、その分だけ拉致問題の解決に使われるわけで、それは大多数の国民が良しとしてくださるところであろうと思います。

また、そのように本件を進めてこそ、日本国家の正しさは示され、諸外国に対しても示しがつくのではないでしょうか。そして、日本国民全体が納得されるのではないでしょうか。

 

法務大臣小泉龍司様。裁判所が、国民が常時身に着けているブルーリボンバッジを外させたことが正しかったかどうか。以上申し述べましたことをご勘案くださり、裁判所の判断は別として、国としてのご意見をお聞かせいただけますよう、心よりお願い申し上げます。(以上)

 

 

 

 

     陳述書
 

                          黒田裕樹(くろだひろき)

 

私は昭和44(1969)年2月生まれで,現在54歳になります。大学の法学部を卒業後に複数の司法書士事務所に延べ約15年勤務した後,日本史に魅了されて育った自身の生い立ちから教師を志し,働きながら通信教育で教員免許を取得しました。
現在は私立清風高等学校の社会科非常勤教師(歴史・公民を担当)を主として教鞭をとる傍ら,歴史講演家として全国各地で日本史の講演活動を行い,分かりやすくて楽しい歴史教育の実践に務めております。
さて,私は国際的に重要かつ深刻な人権問題である「北朝鮮による日本人拉致事件」を認識して以来,一貫して拉致被害者の皆様の全員の速やかなる帰国を求めており,学校での授業において拉致事件を詳細に教えるとともに,事件の一日も早い終結を信じてブルーリボンバッジを授業中も身に着け続けております。
ところが,国際的に重要な人権問題の象徴であるブルーリボンバッジを,こともあろうに「メッセージ性」という何ともあやふやな理由で裁判所がいきなり着用禁止を命じたのですから,私にとってはまさに「青天の霹靂」でした。
さて,傍聴券獲得のために大阪地裁堺支部で順番待ちをしていた私に対し,裁判の原告支持か,あるいは北朝鮮支持か分からない一人の人物が,私に対して「そのバッジもメッセージ性があるから外せ」と命令してきました。
このバッジは政府も使っている実質法の裏付けもあるバッジであって,外す必要はないと押し問答になり,結局,その場で裁判所職員にトランシーバーで裁判長の意向を聞いてもらうことになりました。そして驚いたことに,その答えは「それも外してもらえ」と言うことでした。その日は抽選会場に入るのも,ブルーリボンバッジを外さねば抽選を受けられないこととなり,その後は「抽選の時は良くて,法廷に入るときは外さねば傍聴させない」という取り扱いになりました。裁判所は完全に間違っていると思います。
さらには,今回の一連の裁判においてあろうことか日本国旗のバッジまで外さなくてはならなくなりましたが,大阪高裁では一審で大阪地裁堺支部の中垣内裁判長が身に着けるのを認めていたバッジさえなぜ外さなければならないのか理解に苦しむ次第です。
「裁判において,特定のメッセージを与えるおそれのあるものは持参したり,あるいは身につけたりしてはならない」。確かに,かつて裁判所には左派の労働組合などがプラカードを持ち込み,赤いゼッケンやワッペンあるいは腕章をつけて裁判所内を闊歩していました。組合員の裁判がある際には裁判支援として多数の組合員が動員され,傍聴席を埋め尽くしました。裁判所にこれらの持ち込みが禁止されると,左翼の労働組合は「表現の自由の侵害」などを理由として国賠請求訴訟を提訴して最高裁まで争われましたが,持ち込みを禁止する判決が確定しています。
上記の判決を先例とすれば,百歩譲れば法的に私たちの訴えを退けようとする意図は理解できなくはありません。しかし,今回の問題の根本には,単なる左翼の活動の一環とは異なり,我が国の存立に関わる重要な視点が存在することを裁判所は忘れておられませんか。
平成18(2006)年に成立した「北朝鮮人権侵害対処法」において,「国は北朝鮮当局による国家的犯罪行為である日本国民の拉致の問題(以下「拉致問題」という。)を解決するため,最大限の努力をするものとする。」と書かれております。
要するに,拉致問題は国家を挙げて取り組むべき重要な課題として認識されているのであり,その象徴でもあるブルーリボンバッジを「メッセージ性」の一言で門前払いにしようとする行為は,法と秩序を守る裁判所の姿勢として果たして適切と言えるでしょうか。
また,法は確かに厳格に守られるべきものですが,今は裁判所が「北朝鮮人権侵害対処法」をこそ厳格に守るべきなのではないですか。物事への対処は時代の流れとともに変遷するものでもあることは,過去の歴史が証明しています。
江戸時代に旧赤穂藩の家臣らが仇敵である吉良上野介を討ち取った「元禄赤穂事件」において,本来ならば武威をもって江戸市中を騒がせた罪で打ち首の厳罰に処されるところを,当時の法学者である荻生徂徠の助言もあり,旧家臣らに武士の名誉を保たせる切腹の処分が下りました。
また,我が国の刑法にはかつて尊属殺人を定めた200条が存在しており,罪が死刑または無期懲役に限定されていましたが,さる女性が若い頃から父親に激しい暴行を受け,人生に絶望を感じた女性が父親を殺害した事件において,最高裁が「刑法200条は立法目的達成のため必要な限度を遥かに超え,普通殺人に関する刑法199条の法定刑に比し著しく不合理な差別的取扱いをするものと認められ,憲法14条1項に違反して無効である」として,被告人の女性に懲役2年6月,執行猶予3年の判決を下すとともに,刑法200条が削除されました。
法は時として冷徹です。しかし,人間が人間を裁くからこそ,血の通った判決を下すこともあります。判例ですらこうなのですから,ブルーリボンという日本国の尊厳にもかかわるバッジを,良くわからない「メッセージ性」と言う言葉で国民から剥奪して,裁判所は歴史の審判に耐えられるとお思いなのでしょうか。
今回の判決次第では「日本国の裁判所は自国民が拉致されるという国際的に重要な人権問題を無視している」という,独立国家として有り得ない誤った「メッセージ」を世界中にさらけ出すことにならないでしょうか。
私は未来ある青少年を育成することを国家ひいては世界への最大の貢献として奉職する教師でもあります。我が国の未来を輝かしくするためにも,裁判所におかれましては何卒ご英断くださいますようお願い申し上げる次第です。

 

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『ブルーリボン訴訟』 10月26日(木)大阪高裁で控訴審が始まります。傍聴に参加のご協力をお願いいたします。ありがとうございます。

(10月26日 大阪高裁裁判当日 早朝に加筆)

(非常に重要)本日10月26日。ブルーリボン訴訟です。開廷は午後3時ですが、午後2時25分から傍聴券の抽選です。大法廷なので、多分全員入れることになるかもしれませんが、ぜひ、午後2時25分時間までにお越しください。大阪高裁は、もし大阪地裁と同じ姿勢なら、本日の一回だけでで結審にしてしまうつもりかもしれません。私たちはそんなことにならないように努力しますが、もしそうなれば、当裁判の大阪高裁での、皆様の傍聴の機会は本日だけになってしまうかもしれません。

裁判終了後、報告会も行います。お時間許す方は残ってください。報告会の場所は現地でお伝えいたします。


産経新聞様が、前日25日に重要記事を1面トップで掲載してくださっています。
原ただあきさん(大阪府)拉致に関しては、故三宅博代議士や、故松本藤一弁護士も、何度も警察に操作協力で、活動してくださいました。
原さんに関する重要情報、ブルーリボン訴訟の前日に掲載下さり、産経新聞様、ありがとうございます。
2人、テキストの画像のようです

 

チケットの半券、テキストの画像のようです

(10月20日加筆)

(重要・緊急)大阪高裁「ブルーリボン訴訟」第一回期日2023.10.26(木)傍聴券抽選情報。

午後2時25分に間に合うように来てください。

 

裁判の傍聴は抽選になりました。

傍聴券の抽選、獲得だけに応援くださる方もぜひ多数お越しください。

よろしくお願いします。

テキストの画像のようです

裁判所の情報は、以下をクリックしてください。南木拝

https://www.courts.go.jp/app/botyokoufu_jp/detail?id=17501&list_id=8

 

 

10月14日加筆

『ブルーリボン訴訟』控訴審(大阪高裁)は
令和5年10月26日(木)午後3時開廷。
大法廷で開かれます。

ぜひ多数の方が傍聴に参加してくださることを願っています。

それが国への圧力になるからです。

また、国に目覚めてもらうきっかけになるからです。
 

『北朝鮮人権法』によって、拉致問題の解決は
『国の責務』と定められているのに、
ブルーリボンバッジを外さなければ、裁判を受けることも、傍聴することも許されない裁判が
我が国の法廷で、あってよいはずがありません。

なぜ国はこの裁判を争うのでしょうか?
法務大臣は、この裁判を「保身」のことしか考えないような裁判官たちに任せておくつもりなのでしょうか。
この裁判は争わないと、法務大臣が言えばよいのです。
被告は国、法務大臣なのですから。


今のところ、傍聴券の抽選をするかどうか、まだ決まっていないので
抽選がない場合は、
午後3時までに法廷に入廷してくださればよいのですが、
もし、抽選があるとすると、
多分2時20分から2時30分までの抽選となって、
午後2時20分
に来てくださいと言うことになります。

なお。裁判の詳細はこのブログで以下の部分をご覧ください。
http://huji1.jugem.jp/

傍聴券の抽選をするかどうかは、裁判直前3日から7日の間にここに掲載されます。
今はまだ載っていません。
大阪高裁傍聴案内

https://www.courts.go.jp/app/botyokoufu_jp/list?id=8

皆様、一人でも多くの方が、傍聴に参加してくださいますよう、
原告の一人として、どうぞよろしくお願い申し上げます。南木隆治拝

(以上は10月14日加筆しました。)

以下は9月22日記事です。

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皆様、いつも裁判にご協力いただき、ありがとうございます。

各種集会や、講演会、南木倶楽部勉強会などですでにお伝えしているところですが

 

『ブルーリボン訴訟』控訴審は

令和5年10月26日(木)午後3時。

大阪高裁で始まります。

 

『ブルーリボン訴訟』

大阪高裁控訴審第1回期日。

令和5年10月26日(木)午後3時。法廷は大法廷です。

多数の皆様の傍聴が頂けると幸いです。

10月5日(水)には、大阪地裁で『国旗バッジ剥奪訴訟』(午後2時開廷)があり、

続いて

『ブルーリボン訴訟』控訴審の第一回が10月26日(木)午後3時。となりますので、

10月には2度、重要な裁判が重なるわけですが、

皆様には、ぜひ両方の裁判の傍聴を、どうぞよろしくお願い申し上げます。

 

拉致問題の解決は待ったなしです。

拉致問題の解決は『北朝鮮人権法』に定められている国の責務であり、

政府も口ではしばしばそのように言っています。

首相はじめ、担当大臣が、マスメディア相手には、拉致問題解決のために全力を尽くすと、いつも言っています。

しかし現実の国の対応は、真逆です。

我々は国を訴えています。

裁判官を訴えているのではありません。

法務大臣が、この裁判は争わないと言えば、それで終わる事なのです。

 

我々は、国を「こんなことでよいのですか」と訴えているのです。

起こしている裁判は国家賠償裁判で、当事者は国です。

 

国家の重大事に関する事なのだから、形式的な対応ではなくて、

「政治的判断」によって、この裁判は争わないと、政府が決めればそれで終わりです。

そうすれば、国際的にも、国内的にも、政府が「拉致問題」と、真正面から向き合っていることを示し、

政府の本気度を示す大きな出来事となるでしょう。

 

しかし、当裁判においては、国側の弁護士(訟務検事)は、全く逆の態度をとっています。

国の弁護士として、裁判を争うということは、

当事者の国が、ブルーリボンバッジを外させたことは正しかったと主張している事になるので、

国側の弁護士(訟務検事)はそうするしかないでしょう。

 

国はこの訴訟を、拉致問題のことを真剣に考えたこと等一度もないことがすぐにわかる裁判官に任せておいてよいのですか?

国が「ブルーリボンバッジを裁判当事者である、フジ住宅の今井会長や、傍聴人に外させたことは正しかった」

と言う立場で争い続けていること自体に、

本当にここは日本なのかと、異次元に迷い込んだような眩暈(めまい)を原告としては感じます。

 

国はなぜこの裁判を争うのでしょうか?

 

裁判当事者が常時身に着けている、『ブルーリボンバッジ』を外せと命じることが正しいとは。

国はいったい何を考えているのでしょうか?

 

拉致問題解決を願う、北朝鮮人権法によっても、あるいは政府の各種文書にもしばしば使われ、

慣習法として、すでに根拠のある、『ブルーリボンバッジ』を外さなければ開廷しないと宣言するとは、

狂気の裁判官だと言われても仕方がないでしょう。

 

 

フジ住宅代表取締役会長の今井光郎氏の陳述書

 

令和2年(2020年)11月17日、当訴訟の提訴時に、

フジ住宅代表取締役会長の今井光郎氏が裁判所で読み上げた陳述書を、そのまま以下に示します。

 

当裁判において、裁判当事者でありながら、ブルーリボンバッジを外さないと開廷しないと

裁判官から告げられた時の様子が、詳しく述べられた、もっとも重要な陳述書です。

この今井氏の陳述書に、当裁判の本質と、憂うべき国家の状況が示されています。

ぜひお読みください。

 

 

上記、今井氏の「陳述書」のテキスト版は、当ブログ2021年 01月 January 2021(3)。

ブログ内のバナーをクリックすると見ることができます。黒田氏と、南木の陳述書も掲載されています。

あるいはこのURLをクリックしてください。

http://huji1.jugem.jp/?month=202101

 

念のため、今井氏の「陳述書」のテキストをそのままここにも再掲しておきます。

 

述書

今井光郎(いまいみつお)

 

私は東京証券取引所一部に上場させていただいております、フジ住宅株式会社の代表取締役会長で、今井光郎と申します。私は仕事中も常時、拉致問題解決を目指すシンボルである『ブルーリボンバッジ』を身につけています。

 

弊社では社長はじめ多くの役員、及び社員が、役職等にかかわらず、いつもブルーリボンバッジを身に付けていますが、誰もそれを強要したり、されたりしたことはありません。

それでは、今回の提訴を決意した理由を述べます。

令和元年(2019年)10月31日は、弊社のパート社員が弊社と、私を訴えている裁判の本人尋問の日で、私も出廷しました。

この日、有給休暇を取って、来てくれた社員を含め、弊社を応援する人数は、傍聴券抽選に並ばれた750人中、650人に登りました。

 

さて、その当日、入廷の時、生涯忘れられないほどの出来事がありました。

私は、いつも上着の見えるところに「ブルーリボンバッジ」をつけているのですが、傍聴人の希望者が多数で、傍聴抽選に時間を要し、開廷が大幅に遅れたため、原告と被告、及び両方の弁護士は、全員先に法廷内に入っていました。

 

すると裁判所の50歳過ぎの上品な男性職員の方が私に「そのブルーリボンバッジをはずしてください。」と告げに来られました。

私は、なぜ「ブルーリボンバッジ」をはずさなければならないのか分かりませんので、「それは裁判長のご指示ですか」と職員に伺ったところ、「そうです。

」とお答えだったので、裁判長をここに呼んで欲しいとお伝えし、一旦職員の方は裁判長のところへ行かれました。

その後、しばらくして、戻ってこられ

「ブルーリボンバッジをはずしていただけないと開廷できません、と裁判長が申しております」と告げられるので、裁判を始められなければ多くの方にご迷惑がかかるし、また、私も初めて発言する機会が失われると判断し、やむなくバッジをはずすという一幕がありました。

 

さて、尋問について、裁判官から弁護士に

「裁判と直接関係ない、個人の思想信条に関わる質問はしないで下さい。」との注意がありました。

ところが原告側弁護士は私への質問について、それを守らず、何度も同じ質問をする場面がありました。

 ただ、私はどんな質問にも誠心誠意お答えし、自らの思いを陳述しようとしました。ところが、裁判長から、私にそれをやめるように何度か注意がありました。

「質問に対し、端的にその答えだけをするように」裁判官は何度も私に求めました。

 

しかし原告側弁護士は繰り返し、次々と私に「言葉狩り」や、「切り取り」をする質問を重ねてきます。私が答え、その理由を説明しようとすると、裁判官に私の説明を阻止され、「端的に答えよ。」と何度も言われるので、ついに私は、「そういうことなら」とポケットから、先ほどはずした「ブルーリボンバッジ」を取り出し、それをかざして、このように中垣内裁判長にお尋ねしました。

「それでは裁判長、先程はずさせられたこのブルーリボンバッジですが、どうしてはずさないといけないのですか? その理由を裁判長こそ端的に一言で答えてください。外さねばならない理由は何でしょうか?」と。

 

中垣内裁判長はその質問に対し「裁判所が定めたルールに従ってください。」とのみ答え、なぜブルーリボンバッジをはずさねばならないかの説明は全くありませんでした。

 

判決は昨年7月2日で、中垣内裁判長は松江地裁所長に栄転になり、裁判長が変わり、判決文の読み上げは代読でした。丁度判決は、北朝鮮による拉致被害者である横田めぐみさんのお父様の滋さんが6月5日に亡くなられて日も浅く、傍聴された方々の血を吐くような抗議と懇願にもかかわらず、同じ訴訟指揮が為されました。

なぜ、いつも身につけている「ブルーリボンバッジ」を外さなければ日本の裁判所は国民に裁判を受ける権利、傍聴する権利を認めないのでしょうか。

本日に至るまで、原告の私たちも、傍聴人も、その理由を教えてもらっていません。本当に、困惑しております。

 

国旗は法的裏づけがあるので、はずせとは指導されない事は当然ですが、各人がつけている社章や、各種ロゴマーク、十字架のペンダントなどもはずすようには一切指導されないのに、ただ、ただ「ブルーリボンバッジ」のみをはずすように指示されていることに、非常な違和感を持たざるを得ません。裁判所は北朝鮮に何か忖度しているのかとさえ思えます。

 

首相はじめ多くの国会議員、地方議員の皆様も常時身につけておられるこのバッジは、言うまでもなく北朝鮮によって拉致された国民を救出する国民の願いの象徴であり、バッジをはずすように訴訟指揮をしておられる中垣内裁判長も法の定めるところにより、拉致問題の解決に努力しなければならない立場にあります。

 

国は拉致問題の解決に最大限の努力をしなければならない事は法律に示されており、「ブルーリボンバッジ」そのものに法的裏づけはなくとも、法制化される以前の日の丸が「日本国旗」であったのと同様、ブルーリボンバッジにはすでに国民の総意としての「準法的裏づけ」があると私たちは考えているわけで、我が儘を言っているわけではありません。

 

我が国の裁判所の裁判官も、常に拉致問題の解決に尽力する責務を負っており、少なくともその妨害をするようなことはあってはならないはずです。それなのに、どうして被告がブルーリボンバッジをはずさなければ、開廷できないのか、

まったく理解できないところです。

 

これは司法権を乱用した、国家、国民への反逆だとすら私は思います。このような事が他の裁判所で二度とあってはならないと思います。

以上が提訴の理由です。

 

 

さて、上に、法務大臣が、この裁判は争わないと言えば、それで終わりだと書きました。

国としての答弁は、すでに以下に示す国会での質疑で明らかだからです。

 

衆議院議員の 杉田水脈先生、同じく衆議院議員の 稲田朋美先生のお二人の国会質問と、国側の答弁を以下に、

国のホームページからそのまま掲載し、その後ろに解説を加えます。

この解説は、当ブログの以下のページを編集して再掲しました

http://huji1.jugem.jp/?month=202105

 

国会・内閣委員会議録 杉田水脈先生 令和3年3月10日 

「拉致問題」「ブルーリボン訴訟」等に関しての部分

 

 

 

 

国会・法務委員会議録 稲田朋美先生  令和3年4月16日  

「拉致問題」「ブルーリボン訴訟」等に関しての部分

 

 

 

さて、上記

杉田水脈先生、稲田朋美先生

お二人の国会質問は、以下にご紹介する通りで、どなたもご覧頂けます。

 

杉田水脈先生の国会質問:質問の中心は

ブルーリボンバッジは「人権問題啓発」か「政治的主張」か?です。

 

令和3年3月10日の

杉田水脈先生 国会質問

【ブルーリボンバッジは「人権問題啓発」か「政治的主張」か?】

 

政治的主張ではなく、国民すべての願いを込めたものであると政府は答えました。

 

うすると、現在の国側弁護人の言っていることと全く矛盾します。

杉田先生はこの質問以外にもウイグルでの人権弾圧について等

現在我が国政府が為すべき事について鋭い質問を重ねてくださっています。

 

この動画は下記国会インターネット中継の2時間38分頃〜です。

 

衆議院インターネット審議中継のページにて公開。

URL等は以下の通りです。

10日(水)11:11〜内閣委員会での杉田水脈様の質疑(約30分)の動画

https://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php?ex=VL&deli_id=51699&media_type=

 

杉田水脈先生のお名前のところをクリックすれば

丁度、杉田先生のところから動画を見る事ができます。

 

なお、ブルーリボンの件については、こうしてまず

杉田水脈先生が、大阪の裁判所で起きている事について

極めて重要な質問を衆議院内閣府委員会でしてくださったわけですが

裁判所でブルーリボンを外さねば裁判を受けられないことについては

国側の答えは

裁判で係争中の事なので、回答は控えたいと予想通りの答弁でした。

しかし答えは、もう上の通り、政治的主張ではないと、国は答えているのです。

  

「裁判で係争中の事であるので」、とは、法務大臣以外ならそう答えざるを得ませんが、

まさに被告である国は、法務大臣が訴えられているのですから

法務大臣が当事者であり、

「争う理由がないと思う」と法務大臣が一言、国会でなくとも、どこかで話されれば、

国側の弁護士(訟務検事)は裁判を続ける理由がなくなります。

 

杉田先生、ありがとうございました。

重ねて御礼申し上げます。

 

次に稲田朋美先生の国会質問についてです。

拉致対処法(北朝鮮人権法)は裁判官にも適用されるか、が質問の中心です。

 

最高裁の門田(もんでん)友昌民事局長の答弁は

拉致対処法(北朝鮮人権法)は当然裁判官にも適用される。そして

裁判所には「法廷警察権」はあるが、それは裁判長の全く自由裁量ではなく、

「適切に行使されなければならない」というものでした。

 

 つまり、法律では、拉致に関しては国は最大限の努力をしなさい、と書いてあって、その

「国」には裁判所も入るのか?の確認で、

「入ります」という答え。

そして、裁判所には「法廷警察権」はあるが、それは「適切に行使されなければならない」という

最高裁の門田(もんでん)友昌民事局長の答弁を引き出してくださったのでした。

 

動画で見ることができます。動画の最後のほうからご覧くださると見つけやすいです。

 

URL

https://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php?ex=VL&deli_id=51929&media_type=

※稲田朋美先生のお名前をクリックすると再生開始します。

尚、ブルーリボンバッジ裁判についての言及は画面時間「1:00:51」より

スタート致します。(約6分間です。)

 

稲田朋美先生。ありがとうございました。

 

 

裁判官、令和と言う時代、そして徳について。

 

当裁判の原点である『訴状』を再度示します。長くなるので、以下をクリックしてください。

すぐに『訴状』が開きます。

 

(重要)大阪地裁に提訴した『ブルーリボン裁判』の訴状をPDFファイルで全文公開しています。← クリック

 

開いていただくと分かりますが、裁判開始の日付は令和2年(2020年)11月17日です。

常時身に着けているブルーリボンバッジを裁判所で着用を禁じられるとは、我々が我慢すれば済むことではなく、

国家のために、放置してはいけない事であり、今後2度とこのようなことが起きないように、

この裁判を起こす必要があることを私たちが検討し始めたのはその前年、令和元年(2019年)からでした。

 

今上陛下が高御座(たかみくら)に昇らせ賜いて『即位礼正伝の儀』と言う国家最高の儀式を、

世界中の王侯貴族、大統領、その他国を代表する要人が見守る中で為されたのが

令和元年10月22日です。

陛下が即位されたのは5月で、『即位礼正伝の儀』は10月でした。

 

令和の始まりと同時に、私たちはこの「ブルーリボン訴訟」を始めたわけです。

拉致問題の解決を強く願う気持ちと重ねて、この新しい令和の時代に、

日本国家が正しい姿勢で未来に向かってくださることを、私たちは強く願っています。

 

なお、この裁判について、

≪この裁判に勝訴した場合の損害賠償金については、これを拉致問題の解決のために奔走してくださっている団体、組織に、その全額を寄付する予定です。≫

と、何度も述べていることを再度、お伝えしておきたいと思います。ネット上には「賠償金目当て」等との、的外れな批判もありますので。

 

 

さて、最後に、「徳」の話をしておこうと思います。

日本国家は「道義国家」であり、「徳」を常に備えた国家であってほしいからです。

そしてこれまでずっとそうでありました。

 

我が国の裁判官に対して「徳」の話を持ち出すのは、的外れのような気もしますが、しかし、そもそも裁判官は、古今東西、
「徳」の高い人物が就くべき仕事だと言うべきでしょう。

世界中、素朴な人々は皆そう思っているし、とりわけ我が国は、世界でも群を抜くほど素直で、素朴な心を持つ人々が多い国であろうと思います。

我が国の大多数の人々は裁判官を徳の高い人々だと思っています。


日本人は、一見利己主義者のように見えても、実はほぼ全員が、
「お天道さまが見ておられる」と言う感覚を持っており、大多数の方が初詣に、神社仏閣教会を参拝し、本当の唯物論者はほとんどいないと言えます。

そして、そのことによって、昔も、今も、日本はその積んだ「徳」が、ある時、ふと気づけば、報われてしまっている、本当にありがたい、稀有な国です。どこかの外国であったら、そんなことを思っていたら、一瞬で命を奪われてしまうかもしれませんが、日本はそうではありませんでした。少なくともこれまでは。そしてその徳を最も体現しておられる天皇陛下を仰いで、一度も国家が滅びたことがない、世界で唯一の国家です。世界史年表を見れば一目瞭然、日本だけが一本の線です。人類史の奇跡であることは間違いありません。

 

さて、ところで、裁判官たちのことです。
裁判当事者や、傍聴人の『ブルーリボンバッジ』や、『国旗日の丸のバッジ』を外さなければ、入廷を認めない訴訟指揮を行った裁判官に、「徳」はあるでしょうか? 国民のことをよく考えてくれているでしょうか?


かつても、今も、そして、これからも、このような訴訟指揮をする裁判官に「徳」を感じる日本人はいるでしょうか?


この裁判官たちは、孫末代まで、「おじいちゃんは、当事者や、傍聴人のブルーリボンバッジや、国旗日の丸のバッジを外させた立派な裁判官だった。どうだ、良いことをしただろう」
と語り伝えてほしいでしょうか?


実は今でもすでに、恥ずかしくて、突然どこかでこの話題が出た時、「それは私のことです。良いことをしたでしょう」と、言えないのではないかと思います。
我が国を敵視する外国人に「自慢」するなら、話は違うかもしれませんが。

 

「令和」は激動の時代です。

フジ住宅代表取締役会長の今井光郎氏がこの『ブルーリボン訴訟』提訴を決意してくださったことによって、令和の歴史に、すでに、新しい1ページが刻まれました。
そして、「ブルーリボン訴訟」に引き続き、「国旗バッジ剥奪訴訟」を田畑均氏が、入念な計画の下、準備し、提訴してくださいました。

 

私たちは、ブルーリボンバッジを外させた、中垣内裁判官や、国旗日の丸のバッジを外させた清水裁判官の、証人尋問を求めていますが、同僚や、先輩の裁判官を、同じ大阪地裁や、高裁の裁判官が、法廷に「証人」として立たせることは、、なかなか難しい事でしょう。

 

しかし裁判官に「徳」があればどうでしょうか。

自らの高い志を保ち、国家、国民のために自身を捧げる、公務員としての矜持をお持ちならどうでしょうか?


裁判官たちは何とかして逃げ切ろうとしているように見えます。

しかし、裁判官たちに間違ってもらっては困るのは、
私たちが訴えているのは、あなたたち裁判官ではなく、国であるということなのです。

 

あなたたちが逃げ切れるかどうかというようなことは、本質的には関係がありません。

 

問題は、日本国家が道義国家でありうるか、徳を示せるかと言うことなのです。

 

そして国の判断は、国会において、すでに、上記のように、
杉田水脈衆議院議員、稲田朋美衆議院議員、のお二人の質問と、国側の答弁で、もう明らかなのです。
あとは、この国の判断を踏まえて、裁判所が、「バッジを外させたのは間違っていた」と言う判断を下せばよいだけす。

 

「あの時は、裁判官がそうしたほうが良いと考える理由があった。」とか、つべこべ、言い訳をしていますが、
同僚を守るのではなく、あなたたちがするべきことは、国家と、国民の「道義」を守ることです。

日本国家を、世界の笑いものになる国家にしないでください。

 

なお、ブルーリボンバッジを巡っては、傍聴希望者の間で、いさかいがあったということを、国側弁護人の訟務検事はバッジを外させたことの理由にしていますが、法廷内でのことではなく、法廷外で、ただ一回、言葉の応酬があっただけです。

そんなことで裁判当事者である、今井光郎氏が常時身に着けているブルーリボンバッジを外さねば開廷しないと宣言できるのですか?


ここで重要な点を述べておきますが、『フジ住宅裁判』において、フジ住宅を訴えた原告の女性や、その弁護団からは、ただの一度も、「ブルーリボンバッジ」を私たちが身に付けている事についてのクレームは聞いたことがありません。
 

それは当たり前のことです。

韓国人も多数、北朝鮮に拉致されており、我が国の拉致被害者と、韓国の拉致被害者が連携する動きは、これまでにも何度もあったからです。
「フジ住宅裁判」の原告女性や、その弁護団が、私たちが「ブルーリボンバッジ」を身に着けていることにクレームを付けたら、彼らが北朝鮮の味方をしている事になってしまうではないですか。


そういうわけで、ブルーリボンバッジは、フジ住宅裁判の争点とは何の関係もないのです。

 

この裁判官たち、本当に日本の裁判官でしょうか?

もしかしたら、裁判所の奥深く、北朝鮮のエージェント(あるいはそれをさらに裏で操る、某国のエージェント)が多数入り込んでいるのではないかとさえ、我々は疑った方が良いのかもしれませんね。

内閣総理大臣も、法務大臣も、危機感を持ってください。

 

裁判官の「徳」どころの話ではなく、司法に、我が国滅亡のシナリオを持つ、某国の工作員が紛れ込んでいる恐れはないですか?


令和5年も余すところあと3ヶ月です。

今上陛下はつい先ごろ、インドネシアのカリパタ英雄墓地に御幸(みゆき)されました。戦後、帰国せず、インドネシア独立戦争に参加して、オランダ軍と戦い、戦死した日本人が眠るカリパタ墓地に行かれ、その子孫と親しくお話しされたのです。インドネシア独立宣言には皇紀が記されており、インドネシアのカレンダーには、今も皇紀が記されているものも多くあるとのことです。大多数の日本人が忘れてしまっている、歴史の真実を、天皇陛下が、思い出させてくださいました。

「陛下が我々のことを覚えていてくださって嬉しい」と墓地に眠る英霊の子孫の青年が感動して語ったことを、我が国のマスメディアも報道していました。今上陛下のインドネシア御幸は時代を画する画期的な出来事でした。

 

すでに「令和」の新しい歴史が始まっています。

今上陛下は素晴らしいお方です。そして政府や、国民が寝とぼけているから、早く目を覚ますように、ご自身で、我が国悠久の歴史を国民に分かるように示してくださっているのです。


この、日本がどんどん目覚めて行く稀有な令和の時代に、ブルーリボンバッジを外せとか、国旗のバッジを外せとか、裁判所だけでなく、我が国のどのような場所であったとしても、そう言葉を発するだけで、本当に恥ずかしいことではないでしょうか?
かわいそうな裁判官たちです。早く反省してください。
裁判官の皆様は、自分たちのせいで、国家に迷惑をかけ、国家が訴えられ、国家に恥をかかせていることを、自覚してほしいものです。

 

それでは以上で終わります。

皆様、これからも、私たちの裁判の応援、ご支援をよろしくお願いします。

本当にいつも応援して下さり、ありがとうございます。

 

『ブルーリボン訴訟』

大阪高裁控訴審第1回期日。

令和5年10月26日(木)午後3時。法廷は大法廷です。

多数の皆様の傍聴が頂けると幸いです。

(抽選がどうなるかはまだ未定です。追って告知させていただきます。)

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(速報) ブルーリボン訴訟、大阪地裁判決 全文 令和5年5月31日。判決には『北朝鮮人権法』のことがただの一言も述べられていない。

 

(速報)

ブルーリボン訴訟、大阪地裁判決 全文 令和5年5月31日。判決には『北朝鮮人権法』のことがただの一言も述べられていない。

 

判決 

1 原告らの請求をいずれも棄却する。

2 裁判費用は、原告らの負担とする。

 

『北朝鮮人権法』には国の責務が述べられている。

裁判官は司法権を持つここで言う「国」そのものである。

裁判官には北朝鮮人権法を守る「責務」はないのか?

 

『北朝鮮人権法』平成十八年法律第九十六号。正確には

『拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律』にこう書かれている。

 

(国の責務)

第二条 国は、北朝鮮当局による国家的犯罪行為である日本国民の拉致の問題(以下「拉致問題」という。)を解決するため、最大限の努力をするものとする。

 

判決の理由は以下に示す通りである。

主文、及び判決理由を、そのままここにアップしておく。

 

判決には『北朝鮮人権法』のことがただの一言も述べられていない。

この判決は、ブルーリボンバッジを傍聴人が外すことを命じた中垣内裁判長が、自分で書いたかのような文章だ。

 

我々は中垣内氏を訴えているのではない。拉致問題に関して、わが日本の司法はこんなことでよいのですかと、国の見解を問うているのである。

裁判官が下す判決は、司法権を行使しているのであり、まさしく国そのものの見解である。

 

拉致問題に関する『国の責務』『裁判所の責務』を我々は問うているのに何も答えていないではないか。

 

日本国家の見解が、こんなことでよいのかと、問題にしているのである。

 

昨日、5月31日(水)傍聴に来てくださった皆様、

応援してくださっている多くの皆様、

ありがとうございます。

 

傍聴席は25席準備されていたが、抽選したのは19名で全員「当選」だった。

抽選に遅れてきた方も1名おられたが、抽選だけで帰った方もおられるので、駆け付けてくださった方の人数は合計で20名。

それに、私、南木と、稲田弁護士を入れて22名で裁判に臨むことになった。

 

記者は、主要なマスメディアは皆来ておられました。傍聴席にはカメラが入り、撮影をした。

傍聴席に記者さん、マスメディア関係者は、カメラを入れると10名近く入っておられ、

マスメディアの関心の大きさが良くわかった。

 

判決の理由は以下の通りである。

主文、及び判決理由を、そのままここにアップしておく。

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=H_B-lH26dJg

令和5年5月31日5時のBBSニュースは以下の通り。

提訴したときの画像を再利用して、短時間でうまくまとめています。

クリックすると動画を見ることができます。

 

YOUTUBE.COM

裁判傍聴で「拉致被害者救出願うバッジ」着用禁じられ『表現の自由の侵害』訴えは棄却(2023年5月31日)

 

次は

https://news.yahoo.co.jp/articles/115990fb14411ab45f422f5a30061f4f6d4408cb

5月31日の『ブルーリボン訴訟』大阪地裁、一審判決のyahooニュース。

もとは読売の報道ですが、不正確な報道です。

 

傍聴において二人がブルーリボンバッジを外させられたと書いていますが、何回も、何十人も、毎回の裁判で、常時身に着けているバッジを外させられているのです。

なぜそれなのに、こんな記事になっているかと言うと、多分この記者さんは、国旗剥奪訴訟と混同しているのです。

国旗剥奪訴訟については、清水裁判長によって、その日、国旗のバッジを外させられたことを南木が知っているのはお二人で、

私はたまたまその日は、身に着けていなかったのですが、その日以降、裁判の毎に外さねばならなくなったということを理由に、原告に参加させていただいたわけです。

しかし、日常国旗バッジを付けておられる方は私の知り合いにはたくさんおられるわけで、

傍聴の毎に、その後の期日には外しておられましたよ。

そうしないと傍聴させてくれないのだから、指示に従っているだけで、誰も納得している方はおられなかったと思います。

この記事をお書きになった記者さんは、わざと間違って書いたのでなければ、そいうわけで、国旗訴訟と混同していると思います。南木拝。以下記事本文です。

 

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裁判官が法廷内での「ブルーリボン」着用を禁じたのは憲法違反と訴えた裁判 大阪地裁は訴えを退ける

5/31(水) 15:04配信

読売テレビ

裁判官が法廷内での「ブルーリボン」着用を禁じたのは憲法違反と訴えた裁判 大阪地裁は訴えを退ける

 北朝鮮による拉致被害者の生存と救出を願う「ブルーリボンバッジ」。裁判官が法廷内での着用を禁じたのは憲法が保証する表現の自由に反するとして、男性3人が国に損害賠償を求めた裁判で、大阪地裁は31日、訴えを退けました。

 訴えを起こしたのは、不動産会社「フジ住宅」の今井光郎会長(77)とその支援者2人です。

 今井会長は8年前、中国や韓国出身の人たちを侮辱する雑誌やネットの記事を従業員に繰り返し配布するなどしたとして、勤務していた在日韓国人の50代の女性から損害賠償を求める裁判を起こされました。

 その訴訟の中で、今井会長の支援者の2人が裁判を傍聴しようとした際、裁判長からブルーリボンを外すよう指示されました。また翌年には、今井会長に対する本人尋問の際にもブルーリボンを外すよう指示があったということです。

 3人は抗議したものの、ブルーリボンを外さなければ傍聴も開廷もできないと言われやむなく外したということで、同様の対応は判決の言い渡しまで続きました。

 争点となったのは「法廷警察権」と呼ばれる、法廷内の秩序を守るため裁判官に認められた強制力の行使についてです。

 一般的には、法廷内で暴れたり自身の主張を叫んだりする人へ退廷を命じることなどができます。

 今井会長ら3人は「ブルーリボンの着用は、争点とは関係なく混乱は生じない。特定の裁判のみ着用を禁じるのは表現の自由を侵害する不当な差別」などと主張し、3年前に390万円の損害賠償を求めて裁判を起こしました。

 国側は、「当事者間の争いに発展する可能性があったため、権限の使用は適切だった」などとして、訴えを退けるよう求めています。

 この裁判をめぐっては、去年9月、原告側がブルーリボンの着用を禁止した裁判官の証人尋問を求めていましたが、大阪地裁は「判決を書く上で必要性がない」として退けられていました。

 迎えた31日の判決で、大阪地裁は、原告の訴えを退けました。理由については、「ブルーリボンの着用を許せば、当事者間でのいさかいに発展し、訴訟の進行に支障をきたす可能性、裁判所の中立性や公平性に対して懸念を抱かせる可能性があった」などと指摘し、違法な取り扱いではなかったとしています。

 判決後、原告の1人である南木隆治さん(69)は、取材に対し、「なぜブルーリボンを外さなければならないのか明確に述べられていない」などとコメントし、控訴を検討するということです。

 

NEWS.YAHOO.CO.JP

裁判官が法廷内での「ブルーリボン」着用を禁じたのは憲法違反と訴えた裁判 大阪地裁は訴えを退ける(読売テレビ) - Yahoo!ニュース

 

https://www.sankei.com/article/20230531-KAIGGLM6VNIHNJH5GLG6UNXTTI/?253442
(昨日5月31日の産経夕刊、速報)は以下の通りです。
法廷でブルーリボンバッジ着用禁止、裁判官判断の違法性認めず
2023/5/31 15:03

産経WEST

裁判官が、北朝鮮による拉致被害者の救出を願う「ブルーリボンバッジ」の着用を禁じたのは憲法が保障する表現の自由に反するなどとして、大阪府内の男性3人が国に計390万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が31日、大阪地裁であり、達野ゆき裁判長は違法性を認めず、請求を棄却した。

原告は不動産会社「フジ住宅」(大阪府岸和田市)の今井光郎会長(77)ら3人。争点は、法廷の秩序を守る目的で裁判官に与えられた「法廷警察権」をいかに評価するかだった。

訴状によると、平成30年5月、大阪地裁堺支部で、原告らが民事訴訟を傍聴しようとした際、裁判長の命令を受けたとする職員からブルーリボンバッジを外すよう指示されたという。

民事訴訟は、在日韓国人の女性が民族差別表現を含む資料を職場で配られたとして、フジ住宅に損害賠償を求めたもので、後に賠償命令が確定している。

フジ住宅訴訟では、女性の支援者とフジ住宅の支援者が別のバッジ着用を巡ってトラブルになっており、裁判長は「メッセージ性のあるバッジは外す」と指示。この対象にブルーリボンも含まれ、判決まで着用は認められなかった。

原告側は拉致被害が日韓で起きたことを踏まえ「ブルーリボンはフジ住宅訴訟の争点と全く関係がない」として、法廷警察権の乱用にあたると主張。一方、国側は、着用を認めれば「裁判所に対する中立性、公平性に疑問を抱かせ、当事者間の喧噪(けんそう)につながる可能性があった」として、正当な法廷警察権の行使だと反論していた。

法廷でブルーリボンバッジ着用禁止、裁判官判断の違法性認めず

 

6月7日(水)には、国旗バッジ剥奪訴訟があります。
http://badge1.jugem.jp/
終わってから報告会も致します。
皆様、ぜひ応援よろしくお願いいたします。
いつも本当にありがとうございます。南木隆治拝

- | 07:06 | comments(0) | - |
(重要)産経新聞が詳しく、明日31日の『ブルーリボン訴訟』について、報道してくださいました。

(重要)産経新聞が詳しく、明日31日の『ブルーリボン訴訟』について、報道してくださいました。

 

なお、繰り返しますが、傍聴券の抽選は午後2時30分です。

遅れると抽選を受けられなくなるので、ご注意ください。

明日、皆様にお会いするのを楽しみにしています。

なお、終わってから、喫茶店で、簡単な報告会をするので、お時間許す方は残ってください。

場所は明日、お伝えいたします。南木拝

 

http://huji1.jugem.jp/?eid=76

続けてお読みください。↑クリックしてください。

- | 15:25 | comments(0) | - |
(重要)『ブルーリボン訴訟』一審、大阪地裁判決は5月31日(水)(傍聴券抽選は午後2時30分)午後3時に決まりました。

(緊急・追記)5月30日記載 http://huji1.jugem.jp/?eid=77 も併せてお読みください。

 

(緊急・重要)明日5月31日のブルーリボン訴訟判決。傍聴券は抽選になりました。

表示の通り、午後2時30分に抽選が始まりますので、それまでに大阪地裁にお越しください。

なお内容については以下のブログを参照してください。南木隆治拝

テキストの画像のようです

https://www.courts.go.jp/app/botyokoufu_jp/detail?id=17191&list_id=146,148,147,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159

↑裁判所のURL

 

(重要)『ブルーリボン訴訟』一審、大阪地裁判決は

5月31日(水)午後3時開廷に決まりました。

皆様、長らくお待たせしました。

 

『ブルーリボン訴訟』は、われらの弁護団が、徹底して『裁判官忌避』の申し立てを、繰り返し行ってくれたことにより、しばらく中断していましたが、結局、

最高裁判所でも『裁判官忌避」は認められるところとはならず、

5月31日(水)午後3時に開廷され、大阪地裁判決を迎えることになりました。

 

なお、マスメディアの本件注目度は高く、

この日、カメラが入るとのことですので、傍聴してくださる皆様は開廷の10分前に、法廷室内に入って、撮影を待ってください。

傍聴席の後ろから撮影しますので、後ろ姿は写るかもしれません。

傍聴券の抽選がどうなるかは、決まっていません。追ってこのブログその他で、直前まで、詳しく何度かお知らせします。

 

皆様、そういうわけで、『ブルーリボン訴訟』一審、大阪地裁判決は5月31日(水)開廷時刻は午後3時に決まりました。

この日はただ判決の言い渡しがあるだけで、判決理由の説明は法廷内ではないとのことで、すぐに終わってしまうと思います。

判決次第ですが、『勝訴』でない限り、控訴して、次は大阪高裁で争う事になると思います。

その時は、また応援よろしくお願いいたします。

 

大阪高裁で、傍聴人の、『国旗バッジ』を外させた清水響裁判長も、また、そもそもの始まりであった、

『ブルーリボンバッジ』を外さねば、傍聴させない、フジ住宅会長の今井氏がバッジを外さなければ裁判を始めないという、

「北朝鮮のエージェントか?」と疑われる訴訟指揮を行った、中垣内健治裁判長も、

彼らは二人とも、現在、大阪高裁裁判長として在籍しています。

 

まさかご自身たちがなさった行為への訴えを、ご自身が裁くことはないと思いますが、

我々が訴えているのは彼ら自身ではなく、制度上、国ですので、どの裁判官が担当になってもおかしくありません。

 

もしかして、彼ら自身が、自身に関わる裁判を担当するようなこともあり得るかと、そうなったら面白いとさえ、南木は今、思っております。これは半分冗談ですが、半分本気です。

 

司法のあきれ返るほどの無茶苦茶ぶりを見てしまったので、何があっても私は驚きはしません。

 

私は我が国の状況は、安倍首相が暗殺されたり、岸田首相も同じく、暗殺されそうになり、危機一髪で助かるなど、以前とはかなり様相が変わり、何が起きてもおかしくない、危険な状況になってきたと思います。

 

まだ「平和のお花畑」の方もおられるかもしれませんが、昨年2月ロシアが「核」で恫喝しながらウクライナに攻め込んだことで、戦後世界体制は完全に終わったと思います。初めから機能不全だった国連は、今や機能を停止していると言えます。

現下に開催される『広島サミット』は極めて重大な、世界の運命に直結するイベントで、誤解を恐れずに言えば、岸田首相はある意味、非常にツイている人だとも言えます。

 

かなりの国民は「専守防衛」とは、「本土決戦」しか許されないということだと、気づき始めました。

武装解除したら侵略されたウクライナを見て、日本国民のかなりの方が、世界の見方を変えたと思います。

ウクライナの人々の犠牲と、示してくださった教訓を無駄にしてはいけないと思います。

 

ソ連邦が無くなり、ウクライナが独立したとき、ウクライナには多数の核兵器も、あのチャイナに売ってしまった空母もありました。その何分の一かでも、残していれば、今日のウクライナの悲惨は一切なかったであろうことは、子供でも分かります。

これこそが、今、目の前で起きている『歴史の教訓』です。

この教訓から何も学ぶこともできないようでは、我が国は滅びてしまうでしょう。

そして必ず日本人は学び、目覚めると、私は信じています。

 

『コロナパンデミック』の頃から、人類全体の意識が、半狂乱になってきていると感じられますが、

我が国日本は、ましだと私は思っています。

世界情勢は間違いなく次の時代のステージへと進もうとしています。

我々の目の前に、未来は大きく扉を開いて、待っています。

日本がこれ以上悪しき世界の空気に引きずられて、世界に満ち満ちている狂気の渦に飲み込まれないように、

我々は日本の常識を保持し、右往左往することなく、クリヤーに目覚めていましょう。

 

世界中がおかしく、我々だけが正気であると考えて、大きな間違いはないと、私は本当に思います。

 

日本の裁判所には、平均的な日本人ならどう判断するかを基準に、考えてほしいものです。

 

「ブルーリボンバッジ」を外させる裁判官。「国旗日の丸のバッジ」を外させる裁判官。

このような裁判官は世界中の笑いものでしょう。

日本は世界情勢の中で、まだまだ正気を保っていると、上に書きましたが、

これら裁判官だけは違います。本当に狂っています。

我々は彼らを憐れみ、笑ってやらねばなりません。

この稿を読んでくださっている皆様よりも、上記2名の裁判官が賢く、教養人であるなどと言うことは金輪際ありません。

彼らは学校の勉強はできたかもしれませんが、真の教養を何も持たない大バカ者です。日本の恥です。

私は本当にそう思っております。

第二次世界大戦敗戦後の日本の学校は、運悪く、真の人間的教養を持たない先生や、共産主義者ばかりにあたると、

本当に、無教養な人間に育てられてしまします。

そう言う意味では、上記裁判官の方々も、不運な方々なのかもしれません。

 

さて、もう少し詳しく、裁判の経過と、その分析を、お伝えします。

 

今回の「裁判官忌避」については、私たち原告が、

「できることは何でも徹底してやってほしい。」と、

優れた弁護団の皆様に依頼していましたので、弁護士の皆様は徹底して、「裁判官忌避」の理由を、繰り返し展開してくださいました。

 

その効果もあって、最高裁も、いきなり却下するのではなく、一応「裁判官忌避」に関して、「審理」に入ってくれたことは、評価できることでした。

 

「フジ住宅裁判」の判決については、高裁判決を「審理」することなく、却下した最高裁が、

今回の「裁判官忌避」については、ほんの短期間でも「審理」に入ったとの通知をくれたことは、評価できることでした。

 

しかしこのことは逆に考えることもできます。

 

逆に言うと、「裁判官忌避」の審理などは簡単だが、

「フジ住宅裁判」は「審理」に入ると、高裁の判決は、無茶苦茶であったということになる可能性があるからこそ、最高裁は長期間「審理」に入るか入らないかの通知もせず、安倍首相が暗殺されたのちに、政治状況を見て、いきなり「却下」してきたのだと、私は思いました。

私は最高裁は、本当は時間をかけて、内々で「審理」を尽くした結果、「審理」しなかったことにして、「却下」し、判断を示すことから逃げたのだと確信しています。

 

最高裁裁判官は「偉い人」でなければならない立場の方々ですが、現実は、「法服」を着て神に近い場所にいる振りをしているただの人間です。私たち人間は、もしかしたら、中には人間のふりをしてこの世に生まれてきている、本当の神様もおられるかもしれないが、普通は、誰もが皆同じ人間です。現在の我が国司法の世界にも、神の化身のような方は一人くらいはおられるかもしれないが、私は知りません。

 

裁判官だけでなく、私の目から見ると、残念なことに、現在、裁判官を含む公務員は、高い地位の人ほど「保身」しか考えていない人が多いように見えます。幕末のころの日本人とは全く違ったタイプの人々が我が国を運営しています。

 

日本はすっかり老人大国になってしまいました。

若者の皆さんは、愚かな老人どもを徹底して駆逐して、勇気ある、目覚めた本来の日本を再建してほしいものです。

 

私たちが訴えた裁判がなければ

「ブルーリボンバッジ」を外させようと、

「国旗のバッジ」を外させようと、

国民は文句を言わない国だという事になってしまします。

 

私は繰り返し述べていますが、長い大阪府立高校の教員生活の中で、教育委員会や、教育長、知事まで相手に、市民の皆さんと一緒に、数々の交渉を重ねてきましたが、

学校の教育現場はもとより、あらゆる役所の、あらゆる場面で、「ブルーリボンバッジ」を外せと言われたり、「国旗のバッジ」を外せと言われたことはありません。

 

ただ、日本の裁判所のみが、私に「ブルーリボンバッジ」と、「国旗のバッジ」を外すことを命じたのです。

私は激しい屈辱を与えられたように感じました。私個人にではなく、日本国家に激しい侮辱が与えられたと感じました。

裁判官という高い地位にある公務員が、日本を否定している現実に接し、信じられない思いでした。

彼らは一体どの国の裁判官なのでしょうか?

 

日本人はこれらの裁判官を許してはならないと思います。

 

この裁判所の判断が間違っていたということは100年後の我が国では当たり前になっているでしょうが、

問題は、5年後、10年後に当たり前になっているかどうかです。

それは、我が国の安全保障にかかわり、そして国運に関わると私は思います。

極力早期に、当たり前にしなければなりません。

 

 

さて、こうして長く、審理が止まっている間に、『ブルーリボン訴訟』とは別に、

田畑均さんを原告代表として、南木も原告に参加させていただき

『国旗日の丸剥奪訴訟』を始めたことはこの稿をお読みの皆様は、すでに知ってくださっていると思います。

 

皆様にはいくつもの裁判を、同時進行で応援して頂き、本当にありがとうございます。

 

「ブルーリボン訴訟」も「国旗剥奪訴訟」も、被告は国であり、この訴訟指揮をした

中垣内裁判官、清水裁判官には証人尋問に応じて、出廷するように、我々原告は希望を述べています。

 

民事訴訟は原告、被告の言い分を十分審理を尽くすことがその本来の在り方であると、当方弁護士は、繰り返し、裁判所内で主張しています。

 

しかし今回、本人尋問、証人尋問などは一切必要ないと大阪地裁は判断しました。

それで、我々は「裁判官忌避」の申請をしたわけです。

 

結局、大阪地裁の「ブルーリボン訴訟」一審は、民事訴訟であるにもかかわらず、十分な審理を尽くさず、

判決の言い渡しとなりました。

 

なぜそれほど、原告が求めている尋問を嫌うのか。なぜ尋問が必要ないのか?

その理由は、裁判所が言ってくれないので分かりませんが、私が思っていることは、

私たちを「本人尋問」すれば、被告側、つまり国側も、「証人尋問」を受けなければならず、

「当該裁判官を出せ」と当方は言っているのですから、

それができなければ、できない理由を述べなければならなくなります。

 

と言うわけで「尋問」はしなくてよい、してもしなくても、結論は決まっているという事になったのでしょう。

これが私が思う今回の展開の様相ですが、そうではなく

原告側、つまり我々の主張が全く正しいから、尋問は必要ない、

と言う判断をしたという可能性は0.1パーセントくらいは残っています。

 

もし、そうであれば、日本の裁判所は健全である、大阪地裁の、今回の裁判官は正しく独立して判断できていると言うことになります。

その時は、私は主張を変え、上に書いたことのいくつかは、誤った判断であったと、訂正し、取り消したいと思っています。

 

いずれにせよ、すべては5月31日に分かります。

 

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なお、関連する重要な出来事として、この間、国会議員をはじめ、多くの地方議員の皆様が、「ブルーリボンバッジ」を常時身に着ける方が増え、また同時に、それがいかに我が国の主権と、安全保障にとって重要であるかについて、認識が深まったことはありがたいことでした。

 

以下の議員の皆様の署名の拡大が何よりのその証拠です。

 

また、これら議員の署名とは別に、一般国民の皆様から、膨大な署名をいただき、

稲田弁護士を通じて、裁判所に提出させていただいております。

皆様、ご協力ありがとうございました。

皆様に再度、深く御礼申し上げます。

 

以下は、先日、南木倶楽部や、フェイスブックに投稿した情報です。参考になさってください。南木隆治拝

 

https://blue-ribbon-guardian.org/2023/05/1800/

【参考】1800名を超える政治家が”ブルーリボンバッジを着用する”と共同声明に賛同(令和5年5月15日時点)

ブルーリボンバッジを着用する共同声明の賛同議員が5月15日現在1800名を超えました。多くの皆様のご尽力に感謝いたします。岸田首相の署名はまだですが、首相もいつも着用してくださっているのですから、きっと声明に賛同、署名してくださるのではないかと期待しています。南木拝

 

 

 1800名を超える政治家が共同声明に賛同してくださっています。ここまで増えたのも皆様のおかげです。ご協力に心から感謝いたします。地方議員が中心となって始まった活動ですが、じわじわと国会議員の加入が増えてきました。
(※ 各都道府県ごとの地図データは令和5年5月15日時点)

 合言葉は「誰かの勇気になりたくて」です。
 安倍元総理が凶弾に倒れた中、拉致問題は風化していくのではないか?という不安の声もございました。
 もしも、落ち込む誰かがいたならば、せめて傍で寄り添いたいという願い。

 もしも不安に思う人がいるならば、風化はさせないと立ち上がるのは地方議員であるべきです。広報啓発に関しては、国よりも地方行政が主力です。
 安倍元総理の代わりなど誰にも務まりはしませんが、皆で力をあわせて拉致問題の風化阻止に全力を尽くしていきたいと思います。

拉致被害者救出のため強い覚悟をもってブルーリボンバッジを着用する共同声明(現在の賛同者リスト一覧)

 

 

  1. 会の軌跡
  2. 賛同者リスト一覧
  3. 共同声明へのご賛同をお願いします。

会の軌跡

簡単な会の系譜を公開いたします。

 

令和4年8月10日 共同声明文 最終稿確定
令和4年8月11日 大阪拉致議連の総会
令和4年8月22日 ホームページ公開
令和4年8月24日 賛同議員100名を突破を報告
令和4年8月26日 第一次提出・北村つねお事務局長(100名)
(※ 500名の賛同をハードルに、古屋会長への面会要望を北村事務局長に要望)
令和4年9月 7日 賛同議員500名を突破
令和4年9月 8日 第二次提出・古屋圭司会長( 500名)
令和4年9月15日 賛同議員600名を突破
令和4年9月16日 第三次提出・ブルーリボン訴訟において627議席の署名を提出
令和4年9月27日 賛同議員700名を突破。安倍元総理の国葬儀
令和4年10月3日 自民党本部にて、事務局長に報告
令和4年10月5日 第四次提出・自民党本部・拉致対策本部室にて山谷えりこ参議院議員に提出
令和4年10月5日 北朝鮮に拉致された日本人を救う会全国地方議員連盟会長の松田良昭神奈川県議会議員に報告
令和4年10月11日 賛同議員800名を突破。
令和4年10月20日 賛同議員900名を突破。都道府県別のソート作業。
令和4年10月25日 第五次提出・公明党拉致対策委員長の竹内譲衆議院議員に提出。自公の足並みが揃う。
令和4年11月 8日 賛同議員1000名を突破。
令和4年11月11日 賛同議員1111名を突破。
令和4年11月25日 第六次提出・拉致問題を取り組んできた主要各党にご挨拶と報告。立憲、維新、国民が賛同。
令和4年11月25日 自由民主党拉致対策本部より各都道府県連会長・幹事長に、共同声明を紹介の形で通達を発出。
令和4年12月 2日 賛同議員1200名を突破。
令和4年12月16日 賛同議員1300名を突破。
令和5年 1月22日 賛同議員1400名を突破。
令和5年 2月 6日 第七次提出。救う会全国協議会西岡力会長、自由民主党阿部事務局長。
令和5年 2月27日 賛同議員1500名を突破。
令和5年 3月13日 賛同議員1600名を突破。
令和5年 3月16日 賛同議員1700名を突破。
令和5年 5月15日 賛同議員1800名を突破。

 

まだお声がけが行き届いていない都道府県もあろうかと思います。

今後、さらに増加していくものと期待しています。

 

 

賛同者リスト一覧

現在の賛同者リスト一覧
各県ごとの賛同議員のリストをご覧ください。

拉致被害者救出のため強い覚悟をもってブルーリボンバッジを着用する共同声明

 貴方の住む街においても、その地域を愛する政治家が着用してくださるものと信じています。是非、ご地元の地方議員の先生に、各HPの問い合わせフォームやFacebookやTwitterなどで賛同して頂けるようお願いしてください。  私たち政...

blue-ribbon-guardian.org

2022.08.12

 初期においては賛同順の先着で掲載しておりましたが、人数が増加したため現在は都道府県ごとの記載としております。
もし誤記・重複等がありましたら可及的速やかに対応させて頂きますのでお問い合わせよりご連絡をお願いします。

 万が一はないとは思いますが、ご自身のお名前が正確に表示されているかを再度、ご確認をお願いいたします。
※ HPの仕様により、旧字体(吉など)がHPの仕様で表示できません。今後の改善課題としております。

個別の問合せが増加したことを受け、以下のようにFAQを公開させて頂きました。

FAQ:よく頂く質問と回答

よく頂く質問と回答 ブルーリボンを守る議員の会の目的は何ですか?  ブルーリボンを守る議員の会(以下、「会」と省略)の基本的な目的は、拉致被害者救済活動の象徴的な存在であるブルーリボンバッジを”覚悟をもって着用”することを一人でも多くの...

blue-ribbon-guardian.org

2022.11.30

 

http://huji1.jugem.jp/?eid=77 も併せてお読みください。

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祝。フジ住宅創業50年。不当判決をものともせず大躍進中。判決が間違っていることを国民は良くわかっている。

祝。フジ住宅創業50年。

 

不当判決をものともせず、大躍進中。

 

 判決が間違っていたことを国民は良くわかっている。

 

 

『経営理念感想文』の画期的すばらしさについて。

 

このインタビュー記事の一番下の段に、現社長の宮脇宜綱氏が、

フジ住宅で最も重要な、社員相互間の意思疎通、認識共有手段である

『経営理念感想文』について語っておられる部分がある。

『経営理念感想文』は、フジ住宅社員が、パート社員を含め、全員が、一ヶ月に一度、自由に、何を書いてもよいので、

自分の思うところを素直に書いて、提出する制度である。

 

恐らく同社の社員の皆さんにとって、社内の多くの人々が、全く離れた部署の社員であっても、相互を理解し、切磋琢磨するようになる最大の手段であり、画期的な制度である。

この制度のおかげで、同社では退勤後の、付き合いでの「飲み会」等ほとんどないのに、社内のことはお互いに、誰が何を考えているのか、容易に相互理解ができており、

とても勤務しやすいという意見を聞いたことがある。

 

何を書いてもよいというのは、社員の仕事以外の部分での生活、家庭のこと、子供のこと、最近始めたこと、面白いと感じたこと等、経験のすべてを含んでおり、そのすべてが「フジ住宅の経営理念」に関わっているという、実は深い思想が背景にあるわけである。

端的に言えば、社員の人生に関することで、同社の経営に関係のない事柄は何一つないと『フジ住宅』という会社は考えているということだ。

 

『経営理念感想文』の、冊子は毎月一冊作成され、全社員と、関係会社等にも配布される。

1300人の社員が書いた文章で、公開可、と本人が記した文章から、社員の参考になると会社が判断した文章100名分ほどを、冊子として、毎月編集されている。私も何度も読ませていただき、

毎回とても参考になる情報が満載である。

 

自由に思うことを書いてよいという制度が保証されている仕組みは、必ずそこにいる構成員の創造性を高め、良い影響をもたらすものである。

私は長年、大阪府立高校に教諭として奉職させていただいたので、このことは長年の経験上からも確信を持って言える。

抽象化すれば、全体主義、権威主義の社会が、最終的に、自由主義の社会に勝てない事は、この人間の本質に由来している。

 

再度、『フジ住宅裁判』について。

 

ところで、このブログで長く扱ってきた

『フジ住宅裁判』とは、今も同社にそのまま在職している原告の在日韓国人女性が、会社と、代表取締役会長の今井光郎氏を訴えて起こした裁判である。

 

その主たる内容は、会社が社員の知見を広め、少しでも幅広い、実力ある人材に育ってくれることを願って、多くの書籍や、資料(健康、経営、食事、家族、歴史、国際情勢など実に多岐にわたる膨大な書籍や、資料など)を、全社員に、莫大な予算を使って、無償で配布していることについて、その中に、韓国や、韓国人批判が何度か繰り返されているということを理由に、自分への差別であるとして、フジ住宅を「ヘイト企業」であると訴えたのである。

 

韓国人を差別する発言や、文書によって、原告が名指しで、社内で罵倒されたから訴えを起こしたというのならわかる。

 

しかし、会社は、一般に書店で手に入る書籍や、資料を全社員に配布しただけであり、誰も、

一度たりとも原告を名指しで批判したことはない。(このことは原告が法廷で証言し、認めている。)

それどころか、裁判が開始されて長年が経過した今も、原告の氏名は伏せられたままであり、一般の社員は原告が誰であるか、今も、知らないのである。

長く続いた裁判中も、会社は、一貫して原告の名前を伏せて、原告のプライバシーを守り続けているのである。

 

それに、繰り返すが、配布された書籍や文書は、

呉善花氏の、韓国批判書籍や、産経新聞記事など、誰でも、どこでも入手できるものばかりである。

 

さて、先に説明した通り、上記『経営理念感想文』について、社員は、自由に何を書いてもよいのであるから、当然のこととして、会社と、会長が、韓国人差別をしているとして、社内から訴訟を起こされたとあれば、そのことについて疑問を呈する経営理念感想文の提出が増えるのは当たり前のことである。

 

また、社内には外国籍や、もと外国籍の社員はほかにもおられ、入社時韓国籍で、今は取締役に昇進している方もおられるのだから、そのような訴えが起こされることに、ほぼ全員の社員が違和感を持たれたことであろう。

 

会社も、そのようにして提出された『経営理念感想文』のうち、公開可、と記された多数の文書のすべてを、作成する冊子から除外する事などできるはずがないであろう。

違和感を持つ社員が、これほどたくさんいるということが分かるように、『経営理念感想文』の冊子にそのような文章が裁判開始直後は多数掲載されたのは当然ことである。

 

判決の不当性について

 

ところで、裁判の結果だが、判決は驚くべき誤解に基づくものであった。

原告への疑問を呈する内容の、経営理念感想文に記され、社内配布された文書は、原告が裁判を受ける権利を侵害しているとし、会社の「ヘイト行為」は認めなかったが、原告への「職場環境配慮義務違反」があったとして、原告をほぼ全面勝訴させ、

しかも高裁判決後、追加の決定として、原告が嫌がる韓国批判の書籍や、資料、また経営理念感想文にこの裁判に関する意見が掲載され、原告の目に触れる可能性がある場合は、それが完全に消去されるまで、1日当たり50万円を支払うことを命じたのである。

 

会社はもちろん、このような無茶な判決は認められないとして上告した。

最高裁は判断をなかなか示されなかったが、

昨年、令和4年、安倍元首相が暗殺されてしばらく後の11月、

最高裁は会社の上告を棄却し、高裁のその決定を是認してしまったのである。

 

こうして、フジ住宅は、その会社経営の根幹を支え、社員が相互に、のびのびと、意見の交換ができる職場環境を、司法によって奪われてしまったのである。

職場環境を破壊されたのは、原告ではなく、フジ住宅と、その社員である。

 

最高裁は逃げた

 

 

私は最高裁は、逃げたと判断している。

このような、日本人全体の言論の自由にかかわる重要な裁判を、審理せず、逃げてしまうとは何事か?

 

もし、これで、チャイナと戦争になったら、どう責任を取るのか?

国内大手書店では、すでに少し前にはよく見かけた「反日活動への批判本コーナー」、つまり「愛国書籍コーナー」などがすっかり姿を消している。

『フジ住宅裁判』の影響が少なからずあると私は思っている。

 

もし今後、万が一、韓国が敵国となり、我が国と交戦状態になるようなことが生じた場合、例えば、大手の書店に、在日韓国人のパート社員が一人いて、店内にこのような韓国批判、韓国人批判の書籍が置かれているのは不快だという訴えを起こせばどうなるのか。目に触れるところに韓国批判本が並んでいることに耐えられない、職場環境配慮義務違反であると訴えを起こせばどうなるか。

 

フジ住宅で起きたことはそれと同じである。

 

我が国の司法の罪は重く、国民を裏切っていると言わねばならない。

 

そして、この裁判の推移を見てきたものとして、日本人として看過できないことは、対チャイナ問題で、この裁判はどう機能するかということである。

 

本当なら、裁判官が気付かねばならないことだが、ブルーリボンバッジや、国旗のバッジを外させて、平然としておられるような裁判官だから、期待するのも無理な話だが、重大なのは次のことだ。

 

原告の訴えは、もとは、「韓国批判」に射程を置いていたのではなく、「中韓への批判」はダメというものだった。

この裁判の目的は、日本の社会の中で、韓国だけでなく、チャイナへの批判も一切許さず、職場や、学校でそれがなされた場合、そこにいる中国国籍を持つ者への「ヘイト行為」である言う結論まで、司法判断をもっていくことを最終目的とした、いわゆる「超限戦」の一部であったと私は判断している。

 

そして、今もそれは継続しているのである。

 

さすがに大阪高裁は、チャイナ批判で1日50万円の罰金はおかしいと思ったのであろう。

チャイナ批判の資料なら配布してもよいが、韓国批判はダメという結論になったのであった。

「正論」誌の表紙に韓国批判の文字があったり、産経新聞の記事中、韓国批判が掲載されている紙面が誰か社員の机の上にあり、それが原告の目に触れれば、1日罰金50万円なのである。

 

狂っていないか???

 

フジ住宅でなく、

もしも別の企業で、例えば半導体や、先端機器を扱っている会社で、

チャイニーズが社員がいるとして、

国際情勢理解のために会社が配布する資料に、チャイナ批判が繰り返し含まれているのは、自身への

「職場環境配慮義務違反」であるとして、裁判が起こされたらどうなるのか? 

 

チャイナと交戦状態になっているときに、その提訴がなされたらどうするのか。

 

司法はこのことを考えよ。

 

 

異常な裁判官が下した、異常な判決

 

この訴訟の判決は、一審、二審とも、私たちの常識からみれば、

「異常な裁判官が下した、異常な判決」であった。

 

一審、大阪地裁堺支部で判決を書いた、

中垣内健治裁判長(現在大阪高裁裁判長)は、傍聴人と、被告の今井会長、会社代表の宮脇氏に対し、常時身に着けている『ブルーリボンバッジ』を外さなければ、傍聴させない、裁判を受けさせないという判断を示した異常な裁判官である。

 

二審、大阪高裁の、

清水響裁判長は、『ブルーリボンバッジ』だけでなく、『日の丸』をあしらった

『国旗のバッジ』を外さなければ、傍聴希望者の傍聴を認めないという訴訟指揮を行った、異常な裁判官である。

 

これらの裁判官の訴訟指揮が異常ではなく、正常だというのであれば、

我が国の司法そのものが、国民の知らない間に、明らかに異常な、

国民の常識とは乖離した世界になってしまっていると言わざるを得ないだろう。

 

繰り返すが、もし、これでチャイナと戦争状態になったら、どうするのか。

そして、すでにこの裁判の進行そのものが、武器を使わない「戦争」(「超限戦」)において、我が国が、

この戦線で、今回「敗北」したことを示している。

 

次の戦線では勝たねばならない。

 

このブログでは『ブルーリボン訴訟』について、何度も紹介しているが、新たに

『国旗バッジ剥奪訴訟』についても、ブログを立ち上げたので、皆さん、ぜひ参照してください。

国旗バッジ剥奪訴訟 (jugem.jp) ← クリック

 

さて、この原告の訴訟を支え、フジ住宅を攻撃し続けている組織は

『部落解放同盟』の機関誌を発行している『解放新聞社』である。

最新の記事を入手できたので紹介する。

 

   

     

 

フジ住宅が原告にまだ一度も、謝罪していないなどと、意味不明なことを書いている。
フジ住宅は判決に従って、法的支払いを済まされたので、追加で謝罪など一切必要はない。

 

今後、在日韓国人の国際的な組織が、国連に働きかけ
国連の、我が国の人権状況への勧告の中に
以前、F氏の頑張りによって阻止できた、『フジ住宅』の名前を入れようとすることが、もう一度、行われるかもしれない。

 

我々日本人は、『フジ住宅』について、そんなことができないような状況づくりの、応援をしなければならないと私は思う。

 

今はすでに戦時である。

 

昨年2月24日、核武装国で、常任理事国のロシアが、

ウクライナへの侵略戦争を始めたことで、世界は変わってしまった。

 

この裁判が今、開始されたのだとしたら、流れは違うかったかもしれないと私は思う。

 

在日韓国人社員が、社内で配布された資料について「中韓への批判は、自分へのヘイトだ」として、

その訴え自体が胡散臭い裁判を起こした。

こんなでたらめな、言いがかりのような裁判は、

今なら、裁判所は、相手にしないかもしれないからである。

 

『異常な裁判官』たちは、原告に対して、ただの一度も直接の暴言、批判もなされていないのに、

まるでそうではなく、社内で原告が暴言にさらされているかのように誤解させる

情報操作を、裁判所自体が行ったと言える。

 

状況は変わりつつある。

『フジ住宅』が、頑張り続けてくれたこと自体が、

少しずつ状況を動かしているとも言える。

 

岸田内閣も、防衛力整備は本気で進めてくれそうであるし、
安倍元総理がまかれた種は、今後どんどん芽を出すであろう。


国際情勢は日々、わが方に有利に働いている。

『フジ住宅』は、人類史的な思想戦の真っただ中で、

日本国家、日本国民のために戦ってくださっている、つまり

人類のために頑張ってくれていると言わねばならない。

国際情勢が、ますます我が国に有利に展開するように、何があってもめげずに、

むしろ上機嫌を保ちながら戦い抜くことは
私たち日本人に課された、先人の努力に報いる義務であると私は思う。

 

私は今年70才になる。

これくらいの年齢になると、友人や、知人、そして近親者でも、亡くなる人が増えてくる。

私は霊の存在、霊界の存在、そして宇宙の本質は精神であることを、確信しているので、

死んでから、縄文時代以来の、膨大なご先祖様に、

この世で正しく生きてきたこと、恥じるようなことはしてこなかったことを報告せねばならない。

叱られないようにしなければならない。

 

もう少し、頑張って、為さねばならないことが、まだまだありそうだ。

 

日本よ、目覚めよ。日本国民よ目覚めよと、切に祈りたいと思う。

願いは必ずかなうと信じている。

 

祝。フジ住宅創業50年。

不当判決をものともせず大躍進中。

判決が間違っていたことを国民は良くわかっている。

 

この記事は、令和5年2月14日に公開した。南木隆治拝

 

 

 

 

 

 

 

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(速報)当方から,「裁判官忌避」を申し立てました。『ブルーリボン訴訟』第7回 口頭弁論。昨日9月16日(金)

(速報) 当方から「裁判官忌避」を申し立てました。

『ブルーリボン訴訟』第7回 口頭弁論。昨日9月16日(金)

 

 

 

昨日は、裁判所に傍聴券獲得の為に、多くの方にお越しいただき、ありがとうございました。

 

「ブルーリボンバッジ」着用を、被告本人にも、傍聴人にも認めず、

法廷内だけでなく、傍聴券抽選会場でも外させた、

中垣内裁判官の証人尋問どころか、

原告の、フジ住宅 今井会長や、私、南木の本人尋問もせず、

証拠として提出してある、

17000名以上の皆様の署名の検討もせず、

また『ブルーリボンを守る議員の会』に名を連ねてくださった、国会議員を含む、600名の、全国議員の先生方の意見も検討せず、

それらを検討する必要もなく、

次回判決というのですから

驚天動地の無茶苦茶な裁判であると思いました。

 

今井会長も、私も、挙手、起立して意見を述べ、当方弁護士は熱心に、数々の意見を述べて、

裁判官の判断が不当であることを論証しました。

 

裁判は途中で、2度、中断休会しました。

一度目は当方弁護士の相談、2度目は、裁判官3名の相談のためです。

そのため、裁判は1時間弱の、長時間に及びました。

 

達野裁判長の見解が変わらないので、当方弁護士が、「裁判官忌避」をその場で口頭で申し立てました。

3日以内にこちらの弁護士から、忌避の理由を文書で出せ、となったので、

週明け、月曜は敬老の日でお休みなので、20日、火曜日に 稲田弁護士から、裁判所に忌避の理由を書いた文書を提出します。

 

それから忌避が正当かどうか、大阪地裁の別の裁判体(現行の3名とは違う3名の裁判官)が審査して、

その結果、忌避が認められたら、新しい裁判官3人で裁判再開となります。

 

達野ゆき裁判長は、この日、裁判の最初から、今回を結審(判決の前の最後の期日)にしたいと言ったので、

それはつまり次回判決だと、言う事になるので、

ここで裁判官を忌避しなければ、次回判決を、当方が認める事になってしまいます。

 

忌避が認められなかった時は、達野ゆき裁判官の判断が正しいということになり、

そのまま達野ゆき裁判官が判決を書くことになります。

 

その時は年内に判決となると思います。

 

以上は速報です。詳細は、追って、このブログに詳しく書きます。

皆様本当に有難うございます。南木隆治拝

 

以下は産経新聞報道です。

 

https://www.sankei.com/article/20220916-F6AAQH3W7RJGDO3KVOFWEKLO7E/ (産経新聞)

ブルーリボン訴訟 着用禁止の裁判官、証人採用せず 大阪地裁

2022/9/16 17:58

大阪地裁堺支部の民事訴訟の法廷で、北朝鮮による拉致被害者の救出を願う「ブルーリボンバッジ」の着用を裁判官が禁じたのは表現の自由を認める憲法に違反するなどとして、不動産会社「フジ住宅」(大阪府岸和田市)の会長や支援者ら3人が国に計390万円の国家賠償を求めた訴訟の口頭弁論が16日、大阪地裁であった。原告側は着用を禁止した裁判官の証人尋問を申請していたが、達野ゆき裁判長は「判決を書く上で必要性がない」として却下し、結審した。

バッジの着用をめぐっては、在日韓国人の女性が職場で民族差別表現を含む資料を配られたとして、勤務先のフジ住宅側に損害賠償を求めた訴訟において、裁判官が「メッセージ性のあるバッジは外すように」と法廷での着用を禁じた。

 

原告側は着用の禁止は憲法違反だとして令和2年11月に提訴。当時の訴訟を担当した裁判官を証人として申請し、さらに、禁止した理由について「裁判官の直接の説明を求めます」と要望する署名1万7408筆を集め、今月14日に地裁に提出していた。

 

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